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立ち退き ゆん 04/7/23(金) 21:07

Re:立ち退き 通りすがりB 04/7/23(金) 22:34
Re:立ち退き ゆん 04/7/24(土) 13:26
Re:立ち退き 通りすがりB 04/7/24(土) 16:07
Re:立ち退き ゆん 04/7/25(日) 3:09
Re:立ち退き 通りすがりB 04/7/26(月) 17:56
Re:立ち退き 通りすがりB 04/7/26(月) 18:25
Re:立ち退き ゆん 04/7/28(水) 20:51

Re:立ち退き
 通りすがりB  - 04/7/23(金) 22:34 -

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   賃貸契約ということですね。
その契約内容も教えてください。
通常有効な契約内容であるなら
御本人に不履行等なければ
その契約の有効性の担保される
範囲で当然に賃借権は継続されるはずです。
契約が有効であるなら競売等に見られるような引渡命令
及び執行は、居住権(状況的に生存権的な)
との関係でありえないとおもいます。
それと経験上ですが弁護士をつけている
といいながら家主本人が交渉しているのも不自然ですねー。
通常であれば(賃貸借契約の内容はわかりませんが)
立退き料の示唆含め弁護士が交渉窓口になってしかるべきなのですが。
確かに立退き料はいくらという法律はないですが
一方の当事者事由による契約の不履行は当然対価が求められるのでそれがなければ
解除できません。という問題です。
ただ短期賃借権などの場合と契約更新についての
取決め、それと50年もの契約関係など
総合的に対応する必要はあると思います。
それと私見ですが訴訟により裁判費用もふくめて
清算できるとは考えないほうがいいです。

Re:立ち退き
 ゆん  - 04/7/24(土) 13:26 -

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   ご返答ありがとうございます。
賃貸契約はないに等しい状態です。
現家主の母親(痴呆により施設入所されているとのこと)
と亡くなった本人の夫が50年前に契約し、
その後は再契約するわけでもなく、更新料の請求もなく、
月々の家賃のみ、物価にみなう額に上がっていたようです。
ちなみに家賃は遅滞なくこれまで納めています。

市でやってる法律の無料相談にに行ったのですが、
その弁護士さんは、契約内容は関係なく、
住んでいて、家賃を納めている事実があれば、
転居に必要な費用は家主が負担するもの、
いくら出してもらえるか、聞いてみるように、
急いで出て行く必要はない、と。

家主ははじめは立ち退きということばを使わず、
「建物に高齢者が1人では物騒。娘息子が引き取るべき。」と、
本人が自らの意思ででていくよう、話をしていました。
その後話が進まないので、6月ごろには立ち退いて欲しい旨一筆ありました。
具体的なことは弁護士から話さないように指示されているのか、
何も教えてはいただけません。
明らかに立ち退きの要求にも関わらず、
転居先がみつからないのは本人の努力が足りない、
期日がせまっているのにどうする気か、と。

こんな現状です。

Re:立ち退き
 通りすがりB  - 04/7/24(土) 16:07 -

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   弁護士さんの言うとおりです。
契約書等があればその内容によっては
手間がかかる可能性もあると思ったのですが
立ち退き期日にしても
大家さんの一方的な解除申立なので
1.無視して先方の出方を待つ
2.現状での一方的な解除には
 応じられないので、要望であるなら
 条件等明示されたし・・と伝える。

ことになります。契約書等がないので
あれば自然に成立した賃借権に基いて
対応すればいいと思います。転居費用
プラスアルファを条件基準にこちらに
負担が掛からない様に要求すれば
先方は対応せざるを得ないと思います。

Re:立ち退き
 ゆん  - 04/7/25(日) 3:09 -

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   通りすがりBさんありがとうございました。
もう少し質問させてください。

家主の責務というのは、
どこかに明示されているものなのでしょうか?
借地借家法が根拠になるのですか?

家主サイドでは、転居費用等については一切関係ない、
そんな法律はない、といわれるもので。

Re:立ち退き
 通りすがりB  - 04/7/26(月) 17:56 -

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   通常の賃借権の判断が中心だと思いますので
家主に一方的に立ち退きを求める根拠が
あるのかどうかですが、お話からは無いとしか
言えません。
家主の言う転居費用等立退き料の法律
(この場合はいくら払え等)はありませんが
一方的に解除するには対価が必要ですから
納得出来なければ応じないという事になります。
他の権利とはちがって居住権にかかわる立証は
しやすいので契約書等が無くても対抗するのは
たやすいと思います。

Re:立ち退き
 通りすがりB  - 04/7/26(月) 18:25 -

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   もう1つの御質問ですが
借地借家法ですが現行の
借地借家法では家主権利が
強いのは確かですが
御質問内容では旧借家法
と一般的な賃借権との判断に
なりますので
判例傾向としても当然転居費用
等での借主権利の補完が前提
なので転居先の確保や
立退き料はその補完部分に
該当します。
一方的に追い出される根拠は
ないと思います。

Re:立ち退き
 ゆん  - 04/7/28(水) 20:51 -

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   通りすがりBさん
どうもありがとうございます。
この間ご親族の方と調整した結果、
家主の方でも転居費用は負担せざるを得ないと
判断されたようです。
ひとまず安心しました。
ありがとうございました。

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