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抵当権の順位 小心者 04/8/3(火) 17:49

Re:抵当権の順位 窪田徹郎 04/8/3(火) 21:02

Re:抵当権の順位
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/3(火) 21:02 -

引用なし
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   ▼小心者さん:
>昭和58年に土地を買い建物を建てました。抵当権は建物だけについていました。その数年後に銀行より借入をしました。銀行は建物に2番抵当権をつけ土地には1番抵当権の設定がなされました。この土地建物が競売になった場合は売却代金はどのように配分されるのでしょうか?ご教示をお願いします。

「土地を買い建物を建てました。」と云うことなので土地の所有者と建物の所有者が同一人と思われます。そして、その時「抵当権は建物だけについていました。」と云うことなので、仮に、その抵当権者をAとして、数年後に建物に2番、土地に1番の抵当権者をBとしますと、Aは法定地上権付きとなるので、Aの配当は建物自体の価格にプラスされ、土地の法定地上権の価格も配当を受けます。
その残りがBに配当されることになります。従って、Bは底地価格の代金だけの配当ととなります。
Bの抵当権設定時にはAの抵当権があるので、そうなります。

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