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小作料について 加藤 正子 04/8/5(木) 15:49

Re:小作料について 窪田徹郎 04/8/7(土) 9:47
Re:小作料について みうら 04/8/7(土) 16:11
Re:小作料について 窪田徹郎 04/8/7(土) 17:36

Re:小作料について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/7(土) 9:47 -

引用なし
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   ▼加藤 正子さん:
>かなり長く茶畑を人に貸しています、といっても、金銭はもらっていなく、収穫時に一度お茶を持って来るのみです、また、農地も人に貸しておりますが、こちらも、金銭授与はありません、こちらも、お米を収穫時に持ってくるだけです、これといった、文書の契約はありません、この場合、こちらが、明け渡してくれと申し出た場合、向こうにそれを断る理由が発生しますか、また、立ち退き料など取られることがありますか。

相手に権利があるかどうかは、その約束が、法律上どのような契約なのかによって変わります。
今回は、賃料としてはもらってないようですが若干の対価はあるようです。しかし、その額はわずかなので、法律上「使用貸借」のようです。それならば、いつでも解約することができ、そうすれば返してもらえます。勿論、離作料などかかりません。しかし、実際問題として、簡単に進まないかも知れません。
簡易裁判所に調停の申立してはどうでしよう。個人でできますから簡易裁判所で相談して見て下さい。相談だけなら無料ですし、調停してもその費用は数千円程度です。

Re:小作料について
 みうら  - 04/8/7(土) 16:11 -

引用なし
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   しかし、農業委員会の許可なく、解約の申し入れは
使用貸借であってもできません

Re:小作料について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/7(土) 17:36 -

引用なし
パスワード
   ▼みうらさん:
>しかし、農業委員会の許可なく、解約の申し入れは
>使用貸借であってもできません

あっー そうだ、届けがあれば許可が必要なのですね。
でも、農業委員会の名簿になければ裁判所の債務名義だけで執行できそうです。

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