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共有の土地のみに競売 あき 04/8/22(日) 15:02

Re:共有の土地のみに競売 窪田徹郎 04/8/23(月) 8:19
Re:共有の土地のみに競売 あき 04/8/23(月) 19:32

Re:共有の土地のみに競売
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/23(月) 8:19 -

引用なし
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   ▼あきさん:
>はじめまして。ネット検索をしているうちに、こちらのサイトにたどり着きました。ご相談したいのは、共有で持っている土地の競売についてです。
>今住んでいる土地は、私・私の母・私の主人がそれぞれ3分の1ずつで所有しています。登記上も、「共有」となっています。建物は、主人のみの所有です。
>先日、母が我々に内緒でしていた借金から、差し押さえを受けました。差し押さえられたの母の土地の持分に対してです。
>もしこのまま競売になると、私達夫婦は家を立ち退かなければならないのでしょうか?また、金策して今回は競売を取り下げてもらったとしても、借金が残って 相続が発生した時に相続放棄をするとどうなりますか?
>家は首都圏の住宅地です。
>どうぞ宜しくお願いします。

母だけの持分が競売となったと云うことですが、そのようなこともあり得ます。それを買い受けた者は、その持分だけを取得するわけで、それだけならば建物を明け渡す必要はないです。でも、地代の持分割合で支払う必要がありますし、他の持分を売却するか、又は、逆に、持分を買うかしなければ全部が競売となりかねません。借金がなくてもです。その時には、それを買った者から建物の収去の裁判でもあれば敗訴となります。そのようなことから云って、現在の競売をアマク見てはならないことに注意して下さい。
そのためには全額返済することになると思います。
一部の返済でその競売が取り下げることができればそれでいいです。
相続放棄すれば抵当権が設定していなけば支払わなくていいです。
云い忘れましたが、その競売となっている持分競売ですが、その持分の競売は債務名義によるものでしようか、それとも抵当権の実行でしようか。いずれにしてもその債権者に優先する債権があれば、その競売で鑑定した段階で取りれしとなるかもしれません。それを調べるには登記簿謄本を見ればわかります。
FAXいただければ教えますが。

Re:共有の土地のみに競売
 あき  - 04/8/23(月) 19:32 -

引用なし
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   ▼窪田徹郎さん:
ご返信ありがとうございます。今回の競売ですが、登記上抵当権は一切入っておりません。「公正証書」を作成していた為、強制執行されたようです。
今日、親戚から連絡があり 今回はなんとか金策のめどが立ちそうです。
ただ、新たにお金を貸してくれる親戚が「母の持分の土地に抵当を入れたい」と言っています。
>相続放棄すれば抵当権が設定していなけば支払わなくていいです。
とございますが、それは具体的にはどういうことなのでしょうか?
宜しくお願いします。

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