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競売物件入札にあたり 04/9/5(日) 2:29

Re:競売物件入札にあたり 一般経験者K 04/9/8(水) 3:45
長期賃借権付き以外避けるべし みうら 04/9/8(水) 15:44
Re:競売物件入札にあたり 04/9/8(水) 22:43
Re:競売物件入札にあたり 一般経験者K 04/9/8(水) 23:22
Re:競売物件入札にあたり 04/9/9(木) 13:35
Re:競売物件入札にあたり 04/9/9(木) 22:26
Re:競売物件入札にあたり 窪田徹郎 04/9/10(金) 5:31

Re:競売物件入札にあたり
 一般経験者K  - 04/9/8(水) 3:45 -

引用なし
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   ▼Yさん:
>▼みうらさん:
>>空き家以外は、避けるべし。
>
>ご意見ありがとうございます。私自身もインターネット等から色々勉強しまして、知り合いの不動産やの方にお任せしようと思っているのですが、それでもやめた方がよいのでしょうか?知り合いと言っても向こうも仕事なのでいい事しか言わないので・・・。

リスクを取るつもりなら一般の人でも可能です。
不動産屋に任せると値段を高く入れるかも知れないので自分で考えて入札に参加した方が良い。
落札したら退去交渉を不動産屋に任せて手数料を払ったらいいと思うが自分でやったらお金が掛からない。
入札に参加する前に執行文が出るか調べておいた方が良い。
前述の様なら出ると思いますが。

長期賃借権付き以外避けるべし
 みうら  - 04/9/8(水) 15:44 -

引用なし
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   長期賃借権付き以外は、避けるべきです。

すぐには利用できなくとも、家賃はもらえますし、
退去も、スムーズです。

Re:競売物件入札にあたり
   - 04/9/8(水) 22:43 -

引用なし
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   >リスクを取るつもりなら一般の人でも可能です。
>不動産屋に任せると値段を高く入れるかも知れないので自分で考えて入札に参加した方が良い。
>落札したら退去交渉を不動産屋に任せて手数料を払ったらいいと思うが自分でやったらお金が掛からない。
>入札に参加する前に執行文が出るか調べておいた方が良い。
>前述の様なら出ると思いますが。


お返事ありがとう御座います。とりあえず協議離婚は成立しているのですが、もし土地と建物が妻と旦那別々の名義になっている事がありましたらやはり面倒なのでしょうか?

Re:競売物件入札にあたり
 一般経験者K  - 04/9/8(水) 23:22 -

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   ▼Yさん:
>>リスクを取るつもりなら一般の人でも可能です。
>>不動産屋に任せると値段を高く入れるかも知れないので自分で考えて入札に参加した方が良い。
>>落札したら退去交渉を不動産屋に任せて手数料を払ったらいいと思うが自分でやったらお金が掛からない。
>>入札に参加する前に執行文が出るか調べておいた方が良い。
>>前述の様なら出ると思いますが。
>
>
>お返事ありがとう御座います。とりあえず協議離婚は成立しているのですが、もし土地と建物が妻と旦那別々の名義になっている事がありましたらやはり面倒なのでしょうか?

夫と妻がそれぞれの持分として登記している場合が多いと思いますが、夫婦は共に経済的な責任を負います。
例えば、妻が夫の知らない間に他で借金を作ってしまったら夫は知らないと云って免れないのと一緒です。
本件の場合は、夫は既に出て行っている訳ですから或る意味引き渡しを認めています。
要は妻側に如何にして納得して出て行ってもらうかに依ると思います。
法律的には必須条件では有りませんが、引越し代を提示するのも一つの手です。
競売を生業にしているような業者の場合は、その様な経費は払わないと思います。

Re:競売物件入札にあたり
   - 04/9/9(木) 13:35 -

引用なし
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   >夫と妻がそれぞれの持分として登記している場合が多いと思いますが、夫婦は共に経済的な責任を負います。
>例えば、妻が夫の知らない間に他で借金を作ってしまったら夫は知らないと云って免れないのと一緒です。
>本件の場合は、夫は既に出て行っている訳ですから或る意味引き渡しを認めています。
>要は妻側に如何にして納得して出て行ってもらうかに依ると思います。
>法律的には必須条件では有りませんが、引越し代を提示するのも一つの手です。
>競売を生業にしているような業者の場合は、その様な経費は払わないと思います。

ありがとう御座います。それでは土地と建物が別名義でも、建物も一緒に引渡しされると言う事なのですね。また何かありましたら宜しくお願いします。

Re:競売物件入札にあたり
   - 04/9/9(木) 22:26 -

引用なし
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   度々すいません。「物件明細書」に書いてある「注意書」1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して、執行裁判所の一応の認識を記載した物であり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません。(訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります)とあるのですがそれはどの物件明細にも書いてあるのでしょうか?またはこの物件だけでしょうか?宜しくお願いします。

Re:競売物件入札にあたり
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/9/10(金) 5:31 -

引用なし
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   ▼Yさん:
>度々すいません。「物件明細書」に書いてある「注意書」1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して、執行裁判所の一応の認識を記載した物であり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません。(訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります)とあるのですがそれはどの物件明細にも書いてあるのでしょうか?またはこの物件だけでしょうか?宜しくお願いします。

その物件だけではないです。
それがあることは裁判所の親切からなったものです。
不動産競売は法廷を開催しないで書類だけで裁判するものです。
ですから後で覆すことはあり得ます。

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