永和不動産の(SS)C−BOARD
(不動産なんでも質問&掲示板)


 不動産に関する質問や疑問点がありましたら、何なりとお気軽にお尋ね下さい。
疑問や質問にわかる方に気軽にご回答いただこうというのが、“不動産なんでも質問&掲示板”の趣旨です。
 尚、回答には万全を期しますが、永和不動産株式会社および回答者は、その責任については一切負わないものとします。
質問者および閲覧者は、上記の責任について同意の上、本ページを利用するものといたします。

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
234 / 347 ツリー ←次へ | 前へ→

競売物件入札にあたり 04/9/5(日) 2:29

Re:競売物件入札にあたり 04/9/9(木) 22:26
Re:競売物件入札にあたり 窪田徹郎 04/9/10(金) 5:31

Re:競売物件入札にあたり
   - 04/9/9(木) 22:26 -

引用なし
パスワード
   度々すいません。「物件明細書」に書いてある「注意書」1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して、執行裁判所の一応の認識を記載した物であり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません。(訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります)とあるのですがそれはどの物件明細にも書いてあるのでしょうか?またはこの物件だけでしょうか?宜しくお願いします。

Re:競売物件入札にあたり
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/9/10(金) 5:31 -

引用なし
パスワード
   ▼Yさん:
>度々すいません。「物件明細書」に書いてある「注意書」1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して、執行裁判所の一応の認識を記載した物であり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません。(訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります)とあるのですがそれはどの物件明細にも書いてあるのでしょうか?またはこの物件だけでしょうか?宜しくお願いします。

その物件だけではないです。
それがあることは裁判所の親切からなったものです。
不動産競売は法廷を開催しないで書類だけで裁判するものです。
ですから後で覆すことはあり得ます。

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
234 / 347 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
233995
(SS)C-BOARD vv3.8(とほほ改ver2.0) is Free.

Home New New Built for SELL for RENT EIWA Mail
永和不動産株式会社
〒496-0922 愛知県愛西市大野町未1577-8
Tel.0567-31-1468 Fax.0567-31-3144
掲載中の文章・写真等の無断転載を一切禁じます。