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更新について 吉田 04/10/11(月) 14:54

Re:更新について 吉田 04/10/13(水) 11:03
Re:更新について みうら 04/10/13(水) 19:54
Re:更新について 吉田 04/10/15(金) 7:42

Re:更新について
 吉田 E-MAIL  - 04/10/13(水) 11:03 -

引用なし
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   ▼みうらさん:
>無意味です。
>承諾なく、抵当権を設定できます。
>
>つまり、現在の条項が無意味なので、なくしても変わりません。

ご解答ありがとうございます。
確認なのですが、「なくしても変わりません」と言う意味は
■覚書をなくしても、抵当権をつけるのは、借地人の家なので、
自分の正当な権利だから、当然である。
だから、覚書をなくしても相手の権利は継続される。と言う意味なのか。
■銀行の書いた覚書の条項が無意味な条文である。と言う意味なのか。
■あるいは、ほかの意味なのか。もう1つ、良くわかりませんので、
教えていただければと思います。

Re:更新について
 みうら  - 04/10/13(水) 19:54 -

引用なし
パスワード
   現在の条項が違うと思います。

抵当権が実行され、任意売却され、強制執行があった場合
買受人に、賃借権を譲渡することを予め承諾する。

という趣旨であると考えます。
 通常、銀行が求めるものは、これです。

なくしても、地裁の許可と供託で、代用できますから、
有利に売れないだけですけど。

Re:更新について
 吉田 E-MAIL  - 04/10/15(金) 7:42 -

引用なし
パスワード
   ▼みうらさん:
>現在の条項が違うと思います。
>
>抵当権が実行され、任意売却され、強制執行があった場合
>買受人に、賃借権を譲渡することを予め承諾する。
>
>という趣旨であると考えます。
> 通常、銀行が求めるものは、これです。
>
>なくしても、地裁の許可と供託で、代用できますから、
>有利に売れないだけです。

わかりました。
ありがとうございました。

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