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不動産競売 にらち 04/6/6(日) 11:39

Re:不動産競売 にらち 04/6/6(日) 16:10
Re:不動産競売 窪田徹郎 04/6/7(月) 8:21

Re:不動産競売
 にらち  - 04/6/6(日) 16:10 -

引用なし
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   レスどうもありがとうございます。
明日早速農業委員会へ行って調べてみます。

当方の許可なく先方が売却できないようにする為、先方が根抵当権を設定すると言っているのですが、これには拘束力はあるのでしょうか?
また根抵当権を設定した場合でも、所有権移転の仮登記はしたほうがいいのでしょうか?

度々の質問で申し訳ありません。

▼窪田徹郎さん:
>最終的に手に入るかどうかのご質問のようですが、これは大別して2つあると思います。
>1つは人的リスク、つまり、依頼した不動産業者の信頼関係です。これは、万全を期し契約書は細かなことでも手落ちのないようにしておいて下さい。
>2つ目は法律関係ですが、農地法は地域によって違っていますので、ここではわかりませんが、所有権移転が不可能もないわけではありません。管轄の農業委員会と綿密にして進行状況も把握して下さい。
>なお、所有権移転登記の仮登記だけは忘れずにしておいて下さい。

Re:不動産競売
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/6/7(月) 8:21 -

引用なし
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   ▼にらちさん:
>レスどうもありがとうございます。
>明日早速農業委員会へ行って調べてみます。
>当方の許可なく先方が売却できないようにする為、先方が根抵当権を設定すると言っているのですが、これには拘束力はあるのでしょうか?
>また根抵当権を設定した場合でも、所有権移転の仮登記はしたほうがいいのでしょうか?

根抵当権とは継続的に取引するために金銭が変動するときに極度額を設け設定登記するので、今回の取引とは根本的に違います。実体と合致した登記をしないと後で争いの元となります。
根抵当権なら、他に売却されても仕方がありません。
実体は「・・・の場合には私の所有となる」と云うことですから「停止条件付所有権移転仮登記」となります。

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