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所有権移転 服部 05/4/4(月) 18:48

Re:所有権移転 窪田徹郎 05/4/8(金) 7:37
Re:所有権移転 服部 05/4/8(金) 21:23
Re:所有権移転 あんちゃん 05/5/11(水) 16:05

Re:所有権移転
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/4/8(金) 7:37 -

引用なし
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   >例えば、電話して、良い返事ならば、訴訟ではなく協議離婚に応じれば、離婚協議書の作成をし、公証人役場に持っていけば、登記は変更できるのですね?

公正証書では登記はできません。(民事執行法22条5項)


>又、夫の持分である2分の1を競売して、買い受ければ2分の2、つまり、全部所有することはできますが、2重にお金を払う事になり、売買手続き費用も発生する事になり、またまた余分な出費が増えてしまうことになるのではないでしょうか?

お金を回収するために競売するのです。
その買受金額は裁判所に納めなければなりませんが、そのお金は、裁判所からすぐに配当としてもらえますから、結局、見せ金だけでいいわけです。
更に、職権でこちらに所有権を移転してくれるのですから、このうえいいことはないわけです。

Re:所有権移転
 服部  - 05/4/8(金) 21:23 -

引用なし
パスワード
   色々とお知恵を頂きまして誠に有難うございました。

しかし、競売にかければ他人に購入される事もあるのではないのでしょうか?
それに、裁判所に納める買受金額は、見せ金でも用意しなければならないし、そんなお金はありません。

どうしたら良いのでしょうか?

Re:所有権移転
 あんちゃん  - 05/5/11(水) 16:05 -

引用なし
パスワード
   横レスですが
通常であれば夫と話し合いが付くのであれば『ローンの残額にて持分2分の1を売買して
いた。』という形で真正な登記名義の回復とすればいいのですが
当事者間の意思の疎通が出来ない場合は裁判で決着付けると思うのですが
その結果として競売と言う方法があるのですが、どのような形にしたとしても費用は必要
となります。
競売という事件処理の結果として職権による登記がなされる方が安心感が強いと思います
し、そもそも安心感を求める為に所有権移転をしたいと思ってるのではないのでしょうか。
費用を安く上げたいと実印、印鑑証明があるからと相手方の同意が無く登記すると言うこ
とは公文書偽造等の犯罪行為にもなると思いますし何時ひっくり返されるか分からない=
貴殿の求める安心感と逆行することだと思います。
競売に至るまでには裁判や競売費用もかかりますしさらに登記費用もかかりますが
落札の見せ金といっても差引納付にすれば保証金のみでしょうし持分2分の1の競売に
あなたの債権額を超える入札があるとは思えないのですが・・・

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