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▼でんさん:
> 当方所有の建物で店舗賃貸契約をしている借家人が、無断で経営権を第三者に譲渡し、契約締結をしていない第三者が店舗の営業許可を取得して営業を開始しています。
> 現在の契約者に又貸しの事実について確認したところ、その事実はなく、経営は現在の賃貸契約者が行い、店長として雇い入れるとの回答でした。
> また、現在の契約者からは、契約書上、6ヶ月前に通告することとなっていますので、6ヵ月後に契約解除したい旨の申出が不動産仲介業者から届きました。
> 店舗の賃料は形式上、契約書上の借家人が支払っているという形で遅延無く支払われているので、当方としては損害がないのですが、営業している第三者がどのような人間なのかわからない点と現在の賃貸契約者がうそをついていることについて不信感があります。
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>1.この場合、契約の解除ができると思うのですが、実際の損害が生じていない場合、我慢する方が良いのでしょうか。
>2.あるいは、現在の契約者に不信感があるので、契約解除通告を内容証明で送り、違約金を請求して問題はないでしょうか。
>3.また、この件に関しては、不動産仲介業者が借家人に有利になるよう智恵を貸していると思われますので、管理物件を他の不動産仲介業者に変えたいと思っていますが簡単に変更することができるのでしょうか。
>以上について、どのような点に留意して対処すれば良いのか教えてください。
>よろしくお願いします。
実務での裁判所の認定は、店舗ならば営業許可のあった者が占有しているとみています。
ですから、その者が賃借人でなければ「不法占拠」となります。
その者を相手として明渡の訴訟をして下さい。その勝訴判決で強制執行すればいいです。
それにしても「賃借人から、・・・6ヵ月後に契約解除したい旨の申出が・・・」であれば、それを認めたうえで、現在の占有者も賃借人の責任で明け渡してもらえばいいと思いますが。
不動産会社との管理関係を解約したいならば、その管理会社との契約があれと思います。
その中で契約解除の理由があれば、解除して他の不動産会社と管理契約すればいいです。
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