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▼saiさん:
>質問させて頂きます。
>家屋に対する10年保証とはよく聞きますが
>次のようなケースではこの保証は適用され
>るのでしょうか?
>前提:新築・注文建築・住居年数1年
>1.居間と廊下をつなぐドア(木製)が湿気か何かが
> 原因で歪み、閉まらなくなった。
> # 原因不明。閉まらないのはここ一つ
>2.2階のある部屋の床がへこんだ
> (床と壁の一番下との間に隙間ができた)
> # 言葉では言い表しにくいですが、壁と床の
> # 接地面が離れる形でスキマでできています。
>10年保証とは「基本構造に対して」という考えで
>あれば、どちらも適用されないような気もします。
>2.は明らかに床の耐久度が低い場合は適用され
>るのでしょうか・・。
>1.は難しいのでしょうか。やはりお金は住居人側
>に発生してしまいますでしょうか?
>よろしくお願い致します。
さまざまな不具合は、引渡しのあった日から1年以内ならば、「何時何時までに直して下さい。」と期限を指定して請求できます。(民法637条)
今回は、そのギリギリのようです。
でも、駆体部分(基本構造)が10年と云うことであれば、とりあえず、請求できると思います。
どこがどうなっていたならば、と云う専門的なことはわからないので。
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