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(不動産なんでも質問&掲示板)


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借地権 たかひろ 04/10/22(金) 21:00
Re:借地権 ろまん 04/10/22(金) 23:34
Re:借地権 三浦 04/10/23(土) 12:07
Re:借地権 たかひろ 04/10/25(月) 10:49
Re:借地権 三浦 04/10/25(月) 11:18
Re:借地権 みうら 04/10/25(月) 15:51
Re:借地権 三浦 04/10/25(月) 16:26
Re:借地権 たかひろ 04/10/25(月) 15:56

借地権
 たかひろ  - 04/10/22(金) 21:00 -

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   代々地主から地代を払い土地(商業地域)を借りてそこに店舗兼住宅(3F鉄骨)を建築して、現在は1〜2階は店舗を貸して3階を住居として住んでおります。
経緯的には代々地主とあまりよい関係ではなく、3F鉄骨を建築する際に1000万円の和解金を支払い建築の許可をもらいました。
その後、土地の賃借権契約を20年で行い、今年1月に更新時期がきたのですが、
何度か更新手続きを地主に対して申し出ているのですが、双方の折り合いがつかずに
平行線のまま既に10ヶ月が過ぎており、現在は前契約の地代を払いつづけている状態です。
そもそも、こちら借り手としては地代が周辺より高額なため値下げを求めているのですが・・

お聞きしたい要点は、
1、現在の状況では前契約の土地の賃借料を払いつづけなければ法的にいけないのでしょうか?

2、前回の契約の場合、地代の算出よりどころは 固定資産税プラス都市計画税の合計×2.25倍が年間地代になっておりました。
年々納付税が下がっているにもかかわらず、20年前の納税額にて算出したものを払っています。(ちなみに納税額は20年前の半額以下になっています。)
今回は同様に納税額の×3.5倍が地主の要求です。
そもそも、地代算出の最も一般的な計算根拠というのがあればご教授ねがいませんでしょうか?

3、契約期間についても、以前の契約20年ではなく、5年契約にしたいという地主の要求です。この契約期間も一般的な基準はないのでしょうか?

4、更新料についても地主は500万、こちらは300万と平行線です。
同様に更新料の一般的に算出方法があれば教えてください。

ものの本によると借地権の契約は特に根拠がないようですが、一般論で構いませんので教えてくださいませ。

Re:借地権
 ろまん E-MAIL  - 04/10/22(金) 23:34 -

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   営業用で又貸しもして建物を建てていたら固定資産税と都市税の合計の10倍が相場ですからその借地代は安すぎます。

Re:借地権
 三浦  - 04/10/23(土) 12:07 -

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   1、現在の状況では前契約の土地の賃借料を払いつづけなければ法的にいけないのでしょうか?

賃料を支払わないと賃貸借契約は無効になるので支払う必要はあります。
ただ、地代交渉をして納得がいかない、今の賃料を支払いたくない、ということでしたら、ご自分が妥当と思える金額を裁判所に供託する方法もあります。

2.地代算出の最も一般的な計算根拠というのがあればご教授ねがいませんでしょうか?

借地権が認められる賃料は、まず土地の固定資産税以上あることが前提なのですが、一般に土地の固定資産税の3倍程度といわれています。ただ、地域や土地固有の要因により2倍〜4倍程度のひらきがあるようです。

3、契約期間についても、以前の契約20年ではなく、5年契約にしたいという地主の要求です。この契約期間も一般的な基準はないのでしょうか?

契約期間が満了した場合、地主が遅滞なく更新を拒絶しないと契約は更新されてしまいます。更新を拒絶する場合は、地主側に更新を拒絶する正当事由が必要とされています。賃借人が契約期間を満了しても土地を使用している場合は、地主が遅滞なく正当事由のある異議を述べなければ、契約は更新されてしまいます。旧借地法に基づく借地権については、借地契約の更新に際しても旧借地法が適用されます(新借地権で締結しないかぎり。通常は借地人に不利なのでありえません)。法定更新された借地権の存続期間は旧借地法では堅固な建物では30年、非堅固な建物では20年とされていて、それより短い期間(5年契約にしたいという地主の要求)は無効です。

4、更新料についても地主は500万、こちらは300万と平行線です。
同様に更新料の一般的に算出方法があれば教えてください。

更新料の支払いについては、法的根拠がなく、支払う必要はありません。ただ、契約書に更新料支払いの旨が記載されている場合は支払い義務があります。契約書に記載がなくても、地主との関係を考慮して支払うのは借地人の任意です。

Re:借地権
 たかひろ  - 04/10/25(月) 10:49 -

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   非常に参考になるお答えいただきありがとうございました。
もう1件だけ教えてくださいませ。
この新借地権法と旧借地権法において、借地人に不利な事は具体的にどのような事でしょうか?おもな部分だけで構いませんのでご教授くださいませ。

>
>旧借地法に基づく借地権については、借地契約の更新に際しても旧借地法が適用されます(新借地権で締結しないかぎり。通常は借地人に不利なのでありえません)。法定更新された借地権の存続期間は旧借地法では堅固な建物では30年、非堅固な建物では20年とされていて、それより短い期間(5年契約にしたいという地主の要求)は無効です。

Re:借地権
 三浦  - 04/10/25(月) 11:18 -

引用なし
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   下記をご覧ください。
http://www.nomu.com/guide/page/b-shakuti.html

旧借地権は、正当な理由がないと、建物が存続する限り、借地権も消滅しません。(借地権者が強く保護されている)新借地権は、普通借地権は旧借地権とほぼ同じものですが、定期借地権は期間が定められており、更新はされません。つまり、旧借地権は半永久的(?)に存続しますが、定期借地権は期限とともに終了する点が大きく違います。

旧借地権の更新は旧借地権として更新され、現行の普通借地権や定期借地権として新たに契約されることはありません。(勿論双方の合意があれば別ですが)

Re:借地権
 みうら  - 04/10/25(月) 15:51 -

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   こうはいで、終了してしまうことです。

Re:借地権
 たかひろ  - 04/10/25(月) 15:56 -

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   ありがとうございます。
大変助かりました。
早速ご参考にさせていただきます。
とりいそぎお礼まで。

Re:借地権
 三浦  - 04/10/25(月) 16:26 -

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   >こうはいで、終了してしまうことです。

朽廃で借地権は消滅しますが、
その前に補修すればよいことです。
一定の改築等については、地主の承諾が必要ですが、承諾が得られない場合でも家裁に申立てをして許可を得ればよいです。(承諾料を支払うことになると思いますが)

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