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事業用借地権について シン 04/7/29(木) 23:53
Re:事業用借地権について みうら 04/7/31(土) 19:17
Re:事業用借地権について 丁稚 04/10/8(金) 21:24

事業用借地権について
 シン E-MAIL  - 04/7/29(木) 23:53 -

引用なし
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   いつも参考にしながら拝見しています
事業用借地権の登記について教えて下さい。
現在事業用借地権で土地を貸しています。
相手方は借地に立てた建物を登記したのですが、当方は事業用借地権の登記をしておりません。
基本的に契約期間完了時に借地が帰ってくると思っているのですが、事業用借地権について調べてみると借地権の登記はするべきと表示されていますが、事業用借地権のメリット、デメリットニついて教えて下さい。

Re:事業用借地権について
 みうら  - 04/7/31(土) 19:17 -

引用なし
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   普通借地権であるとして、善意の第三者が現れると問題になる。

なお、旧法借地権でも、地上権なのか賃借権なのか
問題になっているケースは、多い。
 明治・大正などに設定されており、一切の資料がないのです。

Re:事業用借地権について
 丁稚  - 04/10/8(金) 21:24 -

引用なし
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   定期借地権の1つで事業用建物の敷地として使用する目的で設定する借地権を「事業用借地権」といいます。契約期間は10年〜20年の間に設定され、期間満了後、建物を取壊して、更地に戻して地主に返還されます。事業用借地権は公正証書で契約を締結します。平成4年8月1日施行の定期借地権であることを明確にし、トラブルを会費するために土地に対し事業用借地権の登記をして、契約期間満了後に引き渡しを受けることを明らかにしておくべきです。

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