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境界杭の扱いについて 心太 07/9/2(日) 5:18
Re:境界杭の扱いについて みうら 07/10/30(火) 20:41
Re:境界杭の扱いについて 007 07/10/31(水) 13:53
Re:境界杭の扱いについて 本人@心太 07/11/5(月) 21:48
Re:境界杭の扱いについて 007 07/11/5(月) 23:20
Re:境界杭の扱いについて みうら 07/11/13(火) 18:31
日本人の常識 007 07/11/16(金) 15:02
Re:日本人の常識 本人@心太 07/11/19(月) 22:55

境界杭の扱いについて
 心太 E-MAIL  - 07/9/2(日) 5:18 -

引用なし
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   隣接家屋が、本下水工事にあたって、埋め込まれていた境界杭を抜き取ってしまい、無断で塀宅地にコンクリートを塗り込んでもいます。
法的な問題は無いのでしょうか?
土地区分を明確にするものであり、非常にに気になっております。
事後知ったことでもあり、適当な相談先を教えていただきたく思います。
※境界杭には「A市」と自治体名刻印されていました。
<背景>
隣接家屋の門柱が弊宅地に食い込んでおり、弊宅で塀を建てるにあたって、門柱を覆うことがないよう塀を建てたところ、若干の空白地が出来ておりました。境界杭はその空白地に埋め込まれていたものです。

Re:境界杭の扱いについて
 みうら  - 07/10/30(火) 20:41 -

引用なし
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   法的には問題ないでしょう

Re:境界杭の扱いについて
 007 E-MAIL  - 07/10/31(水) 13:53 -

引用なし
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   工事屋さんは工事にあたり境界杭がある場合杭に触れません。杭に触れ杭が動いたりした時、杭の位置の再構築に時間とコストが掛かるからです。どうしても工事にあたり杭を一時的に移動させなければならないときには有資格者である土地家屋調査士に依頼します、境界杭の取り扱いは大変な事なのです。
隣人が境界杭を抜き取ってしまい、無断であなたの宅地にコンクリートを塗り込んでもいる様ですね。それはあなたの所有する土地の一部が隣人に取られた事を意味しているのではないでしょうか。自分の財産が取られた訳ですからまずはあなたの隣人の泥棒さんに話をしなさい1.境界杭を有資格者にて元ある位置に再構築する事 2.塗り込んだコンクリートの撤去。もし話が進まないなら、警察へ今なら日本の法律はあなたを守ってくれますがこのまま放置しても構いませんよしばらくすれば、みうらさんの言うとおり何の問題も無くなります。
刑法第二百六十二条の二  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

*そもそもあなたが「門柱を覆うことがないよう塀を建てたところ、若干の空白地が出来ておりました。」こんな事するのが間違いの元だ。

Re:境界杭の扱いについて
 本人@心太  - 07/11/5(月) 21:48 -

引用なし
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   「みうらさんの言うとおり何の問題も無くなります。」とはどう理解すれば宜しいのでしょう、取られ損をすると言うことでしょうか?
▼007さん:
>工事屋さんは工事にあたり境界杭がある場合杭に触れません。杭に触れ杭が動いたりした時、杭の位置の再構築に時間とコストが掛かるからです。どうしても工事にあたり杭を一時的に移動させなければならないときには有資格者である土地家屋調査士に依頼します、境界杭の取り扱いは大変な事なのです。
>隣人が境界杭を抜き取ってしまい、無断であなたの宅地にコンクリートを塗り込んでもいる様ですね。それはあなたの所有する土地の一部が隣人に取られた事を意味しているのではないでしょうか。自分の財産が取られた訳ですからまずはあなたの隣人の泥棒さんに話をしなさい1.境界杭を有資格者にて元ある位置に再構築する事 2.塗り込んだコンクリートの撤去。もし話が進まないなら、警察へ今なら日本の法律はあなたを守ってくれますがこのまま放置しても構いませんよしばらくすれば、みうらさんの言うとおり何の問題も無くなります。
>刑法第二百六十二条の二  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>
>*そもそもあなたが「門柱を覆うことがないよう塀を建てたところ、若干の空白地が出来ておりました。」こんな事するのが間違いの元だ。

Re:境界杭の扱いについて
 007 E-MAIL  - 07/11/5(月) 23:20 -

引用なし
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   文脈の通り理解されたし。

Re:境界杭の扱いについて
 みうら  - 07/11/13(火) 18:31 -

引用なし
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   抜くことは、工事のためですから正当です・・
そして、いつまでに再度設置するという法令はないのです・・

貴殿が再度設置して・・費用を請求するほかないでしょうね

日本人の常識
 007  - 07/11/16(金) 15:02 -

引用なし
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   >抜くことは、工事のためですから正当です・・
  工事のため適正な手続き方法により抜く事は可能です
今回は文面からそうでは無いと判断されます。
境界周辺を工事する時には自分の宅地内でもその隣接者に一言挨拶するのが日本の常識、時には顔も見たくない隣人も居ようが手紙等でも挨拶は出来る。心太さんの隣人は残念な事に日本の常識を持たない隣人だたようだ。。隣人は心太さんの土地に食い込む形で門柱を建てた。その時心太さんが明確に抗議していれば今回の問題は出なかった。心太さんが自分の宅地内であろうが境界付近に塀の建設をする時、その旨挨拶に行って、境界がどこでなぜ塀を引いて建てるか話して来れば良かった。それをしなかった心太さんも常識がなかった。今考えてみれば隣人はわざと門柱を食い込ましたと考えられる。心太さんは抗議しないばかりかそれを黙認さらには隣の門柱を覆うことの無いように必要のない配慮し境界より少し引いて塀を建てた。これを見た隣人は心太さんの塀までの僅かな空間を奪おうと境界杭を除去しコンクリを塗り占有した。今回これを黙認し時効成立をまてば隣人の所有権主張が成り立つ。
>そして、いつまでに再度設置するという法令はないのです・・
適正に杭の再構築をしなければ
刑法第二百六十二条の二  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者に当たる。
>貴殿が再度設置して・・費用を請求するほかないでしょうね
境界の再構築には隣人の立ち会い確認が必要隣人が素直に応じるかさらにそれに対する費用の負担に応づるととは考えられない。
心太さんはこれを機に良く話し合いをしキッパリと自分の主張を伝え原状回復を隣人にさせるべきです。
もし、それで話が付かない場合にはお金が掛かりますが弁護士に相談した方がいいです。相手は心太さんが温和しいことを良いことに上手く話しをしてくるかもしれません。が頑張って戦うべきです。民事事件は弁護士費用が掛かりますので。実際難しいが刑事事件としての告発をちらつかせながら弁護士を使い優位に話を進めてはどうでしょう。
 ところで、話を逆にしてみたらどうだろう、実のところ隣人は境界をよく知らなかった。境界杭の存在さえも知らなかった。この辺が境界だろう心太さんに相談すると思っている所より不利な主張をされたらと考えヤッタ者勝ち門柱を建てたそしたら何も抗議されない、隣の塀は自分の門柱より遙か心太さん側に建った、隣人はあの塀が境界だったのかと思いコンクリで覆た。ただそれだけの事かもしれません。 
土地の境界問題は土地を所有する全ての人に生ずる可能性があります、小さな問題でもきちっと対応しその都度、良く話し合いしないと取り返しのつかない問題になってしまうことがあります。お互い常識ある話合いと行動をしましょう。

Re:日本人の常識
 本人@心太  - 07/11/19(月) 22:55 -

引用なし
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   大綱了解です。

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