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(不動産なんでも質問&掲示板)


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競売物件 初心者 04/7/22(木) 1:09
Re:競売物件 窪田徹郎 04/7/22(木) 7:48
違う場合がありますよ。 みうら 04/7/22(木) 17:53
Re:違う場合がありますよ。 通りすがりB 04/7/22(木) 20:39
ありがとうございます。 初心者 04/7/22(木) 21:22
Re:違う場合がありますよ。 窪田徹郎 04/7/24(土) 9:31
Re:違う場合がありますよ。 通りすがりB 04/7/24(土) 16:15

競売物件
 初心者  - 04/7/22(木) 1:09 -

引用なし
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   はじめまして。
競売物件購入を考えておりまして、いろいろ情報をと思いめぐっているうちにここにたどり着きましてひとつ相談できそうだな、と思いメールを書いています。
競売初心者で登記簿のことでよくわからない部分が多く、質問できればとおもいました。
よろしくお願いいたします。

質問は抵当権についてなんですが、
乙区、抵当権順位1位の銀行による差し押さえからの競売になっていまして、
この競売金額が当てられるというのはわかってるのですが、第4順位に根抵当権が国民生活信用金庫から
極度額650万円のせっていがあります。これは競落ごにもこのマンションにのこったままになるのでしょうか?
第1位の債権額が競落価格よりも低く、第4順位にはまったく当てられなくても、この根抵当権は抹消されるの
でしょうか?そのへんがよくわからないので、困っています。
すいませんが教えていただけないでしょうか。

Re:競売物件
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/7/22(木) 7:48 -

引用なし
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   ▼初心者さん:
>はじめまして。
>競売物件購入を考えておりまして、いろいろ情報をと思いめぐっているうちにここにたどり着きましてひとつ相談できそうだな、と思いメールを書いています。
>競売初心者で登記簿のことでよくわからない部分が多く、質問できればとおもいました。
>よろしくお願いいたします。
>質問は抵当権についてなんですが、
>乙区、抵当権順位1位の銀行による差し押さえからの競売になっていまして、
>この競売金額が当てられるというのはわかってるのですが、第4順位に根抵当権が国民生活信用金庫から
>極度額650万円のせっていがあります。これは競落ごにもこのマンションにのこったままになるのでしょうか?
>第1位の債権額が競落価格よりも低く、第4順位にはまったく当てられなくても、この根抵当権は抹消されるの
>でしょうか?そのへんがよくわからないので、困っています。
>すいませんが教えていただけないでしょうか。

配当の有無に関係なく全ての抵当権は嘱託で抹消します。(民事執行法59条)
なお、裁判所の不動産競売は「収去主義」と云いまして、原則的にすべて買受人のために抹消され引き受ける権利はありません。それは、原則ですから例外がありますが、その例外は物件明細書に記載されており、買受人のために注意を喚起しています。一番大切な書類は物件明細書ですから、買う前にこれだけはしっかりと理解しておいて下さい。

違う場合がありますよ。
 みうら  - 04/7/22(木) 17:53 -

引用なし
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   窪田先生へ

1番 明治32年 10円
2番 昭和24年 農林省ーーー農林公庫
 1.2は、完済済みのため抹消できない。
3・4・5・6番 通常通り
7番 平成1年 一億円
 7は、甲区10番で、代物弁済により、抵当権者に移転の為
  債権混同で消滅した為、抹消できない。
   サラ金の破産管財人が、協力する申し出がある。

というような物件もありますよ。

Re:違う場合がありますよ。
 通りすがりB  - 04/7/22(木) 20:39 -

引用なし
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   窪田さんの御説明どおり
配当の有無に関係なく全ての抵当権は嘱託で抹消します。

これが現在の民法及び民事訴訟法ふくめた原則です。
嘱託≪厳密には裁判官権限
で抵当権及び買受人の権利保護に関する登記上の
問題は包括的に担保されています。
特例はありません。
≪原行法上)

ありがとうございます。
 初心者  - 04/7/22(木) 21:22 -

引用なし
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   ▼通りすがりBさん:
>窪田さんの御説明どおり
>配当の有無に関係なく全ての抵当権は嘱託で抹消します。
>
>これが現在の民法及び民事訴訟法ふくめた原則です。
>嘱託≪厳密には裁判官権限
>で抵当権及び買受人の権利保護に関する登記上の
>問題は包括的に担保されています。
>特例はありません。
>≪原行法上)

すばやい返事ありがとうございます。
私が買おうと思っている物件は来週水曜が入札期限で、
今ちょうど用紙記入をしてまして、なんとか買えればなー、思ってます。
これからもこの掲示板にお世話になろうかとおもってます。
ありがとうございました。

Re:違う場合がありますよ。
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/7/24(土) 9:31 -

引用なし
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   >嘱託≪厳密には裁判官権限

不動産競売における抵当権の抹消や移転登記の嘱託は
厳密には裁判官権限ではなく裁判所書記官の権限です。
(民事執行法82条)
なお、旧競売法では裁判官の権限でした(旧競売法33条1項)

Re:違う場合がありますよ。
 通りすがりB  - 04/7/24(土) 16:15 -

引用なし
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   すいません。おっしゃる通りです。
書記官です。ごめんなさい。

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