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(不動産なんでも質問&掲示板)


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土地の名義を取り返したいのです! たま 04/7/22(木) 12:01
Re:土地の名義を取り返したいのです! 通りすがりB 04/7/22(木) 13:44
Re:土地の名義を取り返したいのです! たま 04/7/22(木) 15:01
Re:土地の名義を取り返したいのです! 通りすがりB 04/7/22(木) 20:50
Re:土地の名義を取り返したいのです! たま 04/7/22(木) 21:26
Re:土地の名義を取り返したいのです! 通りすがりB 04/7/22(木) 21:38
Re:土地の名義を取り返したいのです! たま 04/7/22(木) 22:03
Re:土地の名義を取り返したいのです! 通りすがりB 04/7/23(金) 21:53
Re:土地の名義を取り返したいのです! たま 04/7/23(金) 23:02
Re:土地の名義を取り返したいのです! 通りすがりB 04/7/23(金) 23:17
Re:土地の名義を取り返したいのです! たま 04/7/23(金) 23:51

土地の名義を取り返したいのです!
 たま E-MAIL  - 04/7/22(木) 12:01 -

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   初めまして。皆様どうぞよろしくお願い致します。相談内容は土地の名義に関する問題です。我が家は小さな有限会社を家族で経営しております。ご相談したいのはこの会社兼自宅となっている土地・家屋の名義についてです。この土地・家屋に初代社長の三男で他社勤務の叔父が数十年に渡り居候しており、現在、登記上名義の一部(1/3)がこの叔父になっております。これは元々主人の祖父(初代社長)・伯父(前社長:現社長の兄)・義父(現社長)の三人名義でしたが初代社長が亡くなられた時に、前社長が税金対策の為に収入がありながら両親のスネをかじって同居していた三男に預けるつもりでそのようにしたものと思われます。ちなみに土地家屋ともに実質買ったのは祖父ではなく伯父と義父です。その三男の叔父は手続き費用・固定資産税・光熱費等々、家の維持に関する費用はもちろん、自身の食費すら一切支払っておらず、亡くなった前社長と現社長が全てを負担してきましたので、当然彼に名義の実はありません。この叔父が建替えをめぐって次期社長である私の主人と決裂し、出て行くということになったのですが、どうも外に女がいて自分の死後実質自分の物ではない土地の名義まで全てその女に渡すつもりのようです。これは会社存続に関わることです。建物に関しては建替時に主人の名義にする予定ですが、土地もなんとしても名義を取り戻さなければなりません。ですがこれまでの経過と親族の精神的苦痛を考えるとお金を支払うのは絶対に否と考えています。(伯父と義父は自腹で彼の学費全て出して高専・大学まで卒業させてやっています。)ですが、何を勘違いしているのか向こうが意固地になって話し合いになりません。おそらく私と主人が気に入らない・・・程度の理由しかないと思われます。死因贈与契約も考えましたが、同棲する女がいるとなると有効とは思えません。何か良い方法はありませんでしょうか? これ以上筋の通らない事をほざくようなら、親族全員訴訟も辞さない覚悟です。良きアドバイスを頂けますようお願い致します。

Re:土地の名義を取り返したいのです!
 通りすがりB  - 04/7/22(木) 13:44 -

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   >たまさん
複雑なので難しいんですがもう一度権利関係や
相続後の経緯を時系列的に整理していただければ・・
(感情的な部分は省いて)失礼ですが・・

基本的に共有の登記が為されている以上、対抗は
難しいです。
それと建替時にとの事ですが、滅失登記はどうされますか?
登記申請自体は三文判でできますが添付滅失証明書には
持分権利者全員の印鑑証明が必要です。
それと一部共有権利者のみで登記申請できるのは
「持分更正登記」など一部ですが、それも承諾書
は必要です。

あとは色々伯父さんに負担した金員をとりまとめ
それを法的に請求し債務名義も取得し、そのうえで
持分を差押さえてなど方法はあっても大変だと思います。

Re:土地の名義を取り返したいのです!
 たま E-MAIL  - 04/7/22(木) 15:01 -

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   >通りすがりBさん:
早速のご回答、ありがとうございます。
すみません・・確かに先代のことでもあり複雑なので。
整理しますと、まず土地はもともとは借地であったようです。その上に伯父が両親も住めるように、会社兼用で今の建物を建て、その後地主との話し合いの末に土地も買い取ることになったそうです。当時は両親(主人の祖父母)が居住していましたし、祖父はもう高齢でしたが取締役でもあったので祖父・伯父・義父の三人名義で登記をしたということです。購入の際の費用は全て伯父と義父が支払っています。
当時学生であった居候の叔父は、家業に関わるのが嫌だったのか、他社へ就職しましたが家を出ることはありませんでした。その後、主人の祖父が死去した際に、祖父の名義をどうするかということで税理士に相談した所「同居の実子」名義に移せば税金が掛からないということで当人には形の上で預けることを断った上で名義をこの叔父の名にし、関連費用は全て伯父と義父が負担してきました。一応弟ですので、まさか自分の死後、会社のある土地の権利を全くの他人(入籍する気はないそうです)である女性に渡すなどと言い出すとは考えなかったのでしょう。伯父は6年前に脳溢血で倒れ、名義をそのままにして一昨年亡くなりました。伯父の分の名義はご長男(主人の従兄弟)が相続し、今後は時間を掛けて会社を継ぐことになった主人に統一していくことになるかと思います。義父の分はもちろんゆくゆくは主人が相続します。叔父は出て行くことになっていますが、現在はまだ無理な同居を続けている状態です。こんな書き方で解って頂けますでしょうか?
すみません・・滅失登記というのが判りません。この件で計画が頓挫してしまっているので、実際の建替えは数年後のことになるかと思います。
負担金員をまとめて・・というのは相談している税理士さんからもそういったお話がありました。手間もかかり大変だとは思いますが、現状ではこれが一番良い方法かもしれないといわれました。

どうぞよろしくお願い致します。

Re:土地の名義を取り返したいのです!
 通りすがりB  - 04/7/22(木) 20:50 -

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   急ぎ対応ごめんなさい。
滅失登記=現在ある建物を解体して立てかえるわけですから
それが無くなった=滅失する・・事を登記しなくてはなりません。
(建築基準法などに関係します。)
どれぐらい大きな土地かは判りませんが今ある建物を解体して
建替るならそこにあった不動産のなくなったという登記をする必要が
あります。それが滅失登記です。抵当権や共有関係にも関係します。
基本的に滅失登記は共有者の一人が出来ますが、承諾文書が他の
共有者の分も必要だという事です。
よく滅失登記申請が共有者のうちの一人でできる事から
同意は必要ないと思っておられる専門家もおられますが
基本的にだめです。

これ以外の件については今仕事中ですのでごめんなさい。
また書きます。

Re:土地の名義を取り返したいのです!
 たま E-MAIL  - 04/7/22(木) 21:26 -

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   ▼通りすがりBさん:

お忙しいところ、滅失登記のことも丁寧に説明して頂き本当にありがとうございます。建物を解体する時にも登記が必要だとは初めて知りました。
今のところ、税理士さんにも当分は(つまり彼が交渉の土俵に上がるまでは・・)何もしないようにいわれています。ですから特に急いで・・ということではありませんので、お時間のある時にご教授頂ければそれだけでとても安心しますし、助かります。なにせ右も左もわからないので・・・義父も主人も、昨日その女性の存在が明らかになったことで怒り狂っているので「一銭たりとも渡さない」といっています。
どちらにしても、家族親族全員の考えと方向性をある程度は決めておきたいと思っておりますので、考える材料は多い方が良いとこちらに投稿しました。感謝しております。またお時間のある時にご返答頂ければと思います。よろしくお願い申し上げます。

Re:土地の名義を取り返したいのです!
 通りすがりB  - 04/7/22(木) 21:38 -

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   >たまさん
すいません。偉そうな言い方で恐縮ですが
現在の土地及び建物の登記上の権利関係を
まとめて再度教えて頂けないでしょうか?
単純に判断すると共有権の有する権利行使
を細かく実行し、他の共有権者の権利範囲を
制限する事が作業上まず必要だと思います。
基本的に共有持分も所有権ですから、権利者は
自由に処分、売却、譲渡、贈与等できます。
説明が広範囲になってしまうのですが
希望される決着にもいくつかの方向性?
選択肢が出来てしまいます。
登記名義人の権利は強いというのは前提として
お考え下さい。

Re:土地の名義を取り返したいのです!
 たま E-MAIL  - 04/7/22(木) 22:03 -

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   ▼通りすがりBさん:

こちらこそ、わかり難くい書き方をして本当に申し訳ありません。
現在の土地・家屋の名義はどちらも、義父・伯父の長男(従兄弟)・叔父(居候)の三人名義となっていて、それぞれ権利は1/3ずつです。亡くなった伯父の分は伯父のご長男がそのまま相続しています。現状、会社を取り仕切っているのは主人ですが、土地・家屋に関しての権利等はありません。あるとしたら居住権くらいでしょうか・・・ただ、いま現在、先代の判断でした共有名義がややこしい事態を引き起こしていますし会社のこともありますので、問題の叔父以外はみな、時間が掛かっても最終的には主人に統一していきたいと考えています。女性の問題さえなければ、独身で子供もおりませんので、遺言などがなければ最終的には主人(もしくは義父)と従兄弟が代襲相続できると考えていたのですが・・・。どうぞ宜しくお願い致します。

Re:土地の名義を取り返したいのです!
 通りすがりB  - 04/7/23(金) 21:53 -

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   まとめていただいてごめんなさい。
問題の1/3の部分だけに論点を集約しましょう。
共有も独立した所有権ですから叔父さんが単独で
処分しようが贈与しようが自由です。
問題は持分権自体は一般では価値は無いでしょうが
1/3とはいえ全体を使用する権利が発生してしまいます。
例えばこの部屋とこの部分しか使用することはできない
というものではないのです。
となるともし1/3が悪意をもった人間に譲渡されると
残りの2/3の持分権に影響がでます。
2/3の持分権を持って1/3の影響力を抑制する方法は
いくつかありますが根本的な解決にはならないですし・・
ただ実際訴訟して今までの経緯も立証すれば
ある程度の(損害賠償請求や叔父さんの持分権の無効や
抑制)可能性はあると思います。
ただ時間と費用は覚悟が必要です。
それと先に述べた負担金員の請求訴訟などを
複合的に訴求する必要もあると思います。
それほど共有権(所有権)の効力は強いという事は
御理解下さい。
ただ一度関係資料をまとめて弁護士に相談は必要です。
でも不慣れな弁護士さんもおられますので
その時の事を教えて頂ければと思います。
今回のケースの様な場合
相談料1H5000円は安いものだと思います。

Re:土地の名義を取り返したいのです!
 たま E-MAIL  - 04/7/23(金) 23:02 -

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   ▼通りすがりBさん:
こちらこそ、何度もわかりにくい書き方をしてしまってすみませんでした。亡くなった伯父や義父の苦労を知っている分、やはり頭に血が上っていたようです。
今日、義母から電話で、まずは役所の無料法律相談の予約を取ってきたので一緒に行こうと連絡がありました。30分程度ですがとにかく材料を探しに行ってみるつもりです。こじれて実際に訴訟を考える段になれば、現在お世話になっている税理士さんから正式に弁護士さんを紹介して頂くことになると思います。義父はとにかくもう一度叔父に話をしてみると言っていますが、ご返答頂いた内容を拝見すると意味があるのかないのか・・・という気持ちになってきました。彼にしてみれば後から家に入ってきた(先代が倒れ緊急事態で仕事の為にはしょうがなかったのですが・・・彼が居ても何の役にも立ちませんから。)私達家族がよほど気に入らなかったのでしょう。これまでにもかなり感情的な思いつきの理屈が見受けられます。相手の女性に関しても恐らく水商売系の人だろうというくらいで、どんな人物なのか全くわかりません。ただ彼がいうには「入籍はしないが、老後の面倒をみさせるかわりに自分のものは死後全て譲渡するつもり」といっています。今すぐということでもないのですが、悪意があろうとなかろうと親族ではない人に渡されてはいつどうなることか・・・大切な自宅兼会社ですので頑張るつもりです。とにかく教えて頂いたことを参考に関係者全員で充分に話し合ってみます。経緯の立証もかなりさかのぼらなくてはなりませんし・・・弁護士さんとの話し合い等、進展があったらまたご報告させて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

Re:土地の名義を取り返したいのです!
 通りすがりB  - 04/7/23(金) 23:17 -

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   お気持ちわかってきました。だんだんと・・・
御理解もせず私見ばかり申し上げてすいません。
複雑で同居状態でとイメージしているんですが
御苦労おありだとおもいます。
解決方法は色々な側面から考えられますので
頑張ってください。
私もなにか思いつきましたら書きこみます。

Re:土地の名義を取り返したいのです!
 たま E-MAIL  - 04/7/23(金) 23:51 -

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   ▼通りすがりBさん:
こちらこそ・・・相談させて頂くのに感情的にな部分が多くて申し訳ありませんでした。いろいろ教えて頂いて頭がクリアになってきた感じです。なにせ、何年も衣食住の面倒を見てくれた伯父の通夜の席で「これからカラオケにでも遊びに行こう」などど口にするような常軌を逸した人なので・・・つまり相手が普通ではないのです。そのくせ毎日家には律儀に帰ってはきますし・・・次にどんな事態が飛び出すかと思うとずっと不安でたまりませんでしたが、通りすがりBさんのおかげでやっと冷静にすべき事を考えられるようになりました。私たち夫婦に法的権利が無い以上、義父と従兄弟を矢面にさらすことになりますが、全員で精一杯支えて頑張りたいと思います。本当に心から感謝しております。ありがとうございます。
では、またご報告に寄らせて頂きます。

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