永和不動産の(SS)C−BOARD
(不動産なんでも質問&掲示板)


 不動産に関する質問や疑問点がありましたら、何なりとお気軽にお尋ね下さい。
疑問や質問にわかる方に気軽にご回答いただこうというのが、“不動産なんでも質問&掲示板”の趣旨です。
 尚、回答には万全を期しますが、永和不動産株式会社および回答者は、その責任については一切負わないものとします。
質問者および閲覧者は、上記の責任について同意の上、本ページを利用するものといたします。

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
260 / 347 ツリー ←次へ | 前へ→

土地の返却について 澤田(仮名) 04/7/28(水) 17:05
Re:土地の返却について 通りすがりB 04/8/1(日) 16:03

土地の返却について
 澤田(仮名)  - 04/7/28(水) 17:05 -

引用なし
パスワード
   先代が土地の賃貸をしていましたが、昨年死去し、その土地を相続しました。しかし、その土地の賃貸借契約は7年前に切れていて、その後契約更新した形跡、証拠はありません。そしてその7年間、賃料はいただいておりません。契約は20年間でした。契約内容では双方のアパートの住人の通路を目的として、賃貸借契約を結んだのですが、借主側は駐車場として利用していて、車庫証明を3年前に取得(その前から駐車場として利用)し、車を移動するよう注意しても地上権を理由に移動しません。警察に相談し、警察が注意しても、それでも駐車を止めようとしません。借主側は土地をタダで借りていることは把握しています。どうにかして、土地を取り戻し、駐車場としての利用を止めさせたいのですが、どうにかならないでしょうか?

Re:土地の返却について
 通りすがりB  - 04/8/1(日) 16:03 -

引用なし
パスワード
   双方の敷地の接道などの問題も
ありますが
警察としては民事上の問題として口頭での
注意以上できないのでしょう。
使用の差止については仮処分を求めるのが
実務上いいと思います。
そこで意義があれば先方から申立があるで
しょうからそこで対抗していけばいいのでは
ないでしょうか?また仮処分で使用差止の
判断が出れば警察も車両の撤去など
対応してくれると思います。
たとえ先方に対抗事由があっても、現状の
履行関係から占有を解除することは
十分出来ると思います。
それと車庫証明については
民事上の権利とは関係ありません。
ただし継続して使用していると判断される根拠を勝手に
警察が判断したり、従前の賃貸契約に基く申請を虚偽利用したの
であるなら車庫として認めた事に対する異議の
申立をしておけば対抗上の材料になります。

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
260 / 347 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
233995
(SS)C-BOARD vv3.8(とほほ改ver2.0) is Free.

Home New New Built for SELL for RENT EIWA Mail
永和不動産株式会社
〒496-0922 愛知県愛西市大野町未1577-8
Tel.0567-31-1468 Fax.0567-31-3144
掲載中の文章・写真等の無断転載を一切禁じます。