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(不動産なんでも質問&掲示板)


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不動産競売 にらち 04/6/6(日) 11:39
Re:不動産競売 にらち 04/6/6(日) 11:56
Re:不動産競売 窪田徹郎 04/6/6(日) 11:58
Re:不動産競売 にらち 04/6/6(日) 16:10
Re:不動産競売 窪田徹郎 04/6/7(月) 8:21

不動産競売
 にらち  - 04/6/6(日) 11:39 -

引用なし
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   はじめまして にらちと申します どうぞ宜しくお願いします。

私が以前から注目していた土地が競売にかかりました。
そこで入札しようと思ったのですが、調べたところその土地は農地で、
買付適格証明書がないと入札できないということを知り、
また時間的に急を要さなければ、確実に地目の変更ができるという事で、
地元の不動産会社にお願いして落札してもらいました。

今後、農振除外申請及び農地法第4・5条の規定による許可申請を経て
許可証が交付されるまでは、最低2年間はかかるということが先方(不動産会社)
から言われており、当方(私)も急を要さないので時間的問題はお互い納得済です。
しかし地目変更が完了するまでは 当然土地所有権が当方へ移転できないので、
2年間は不動産会社名義の土地とならざるを得ません。

ここで質問ですが、競売落札価格の一部を内金として入れ、
その残金・売買手数料・2年後の所有権移転までかかる諸経費を、
所有権移転時に支払うという契約を結ぶ運びとなりそうなのですが、
この土地は最終的に自分の土地となるのでしょうか?
(2年後まで所有権が移転できないのに、内金を入れて最終的に所有権移転ができない
場合はあるのでしょうか?)

ご面倒かもしれませんが、レスどうぞ宜しくお願いします。

Re:不動産競売
 にらち  - 04/6/6(日) 11:56 -

引用なし
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   それから先方は当方の不安も理解してくれていて、
当方の承諾なしに先方が勝手に売却できないようにする為に、
根抵当権を設定すれば安心ですと言ってきているのですが、
こちらはこの言葉を額面通り受け取って良いのでしょうか?
(初めての不動産取引で、専門知識もない為不安です)

重ね重ねどうぞ宜しくお願いします。

Re:不動産競売
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/6/6(日) 11:58 -

引用なし
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   ▼にらちさん:
>はじめまして にらちと申します どうぞ宜しくお願いします。
>私が以前から注目していた土地が競売にかかりました。
>そこで入札しようと思ったのですが、調べたところその土地は農地で、
>買付適格証明書がないと入札できないということを知り、
>また時間的に急を要さなければ、確実に地目の変更ができるという事で、
>地元の不動産会社にお願いして落札してもらいました。
>今後、農振除外申請及び農地法第4・5条の規定による許可申請を経て
>許可証が交付されるまでは、最低2年間はかかるということが先方(不動産会社)
>から言われており、当方(私)も急を要さないので時間的問題はお互い納得済です。
>しかし地目変更が完了するまでは 当然土地所有権が当方へ移転できないので、
>2年間は不動産会社名義の土地とならざるを得ません。
>ここで質問ですが、競売落札価格の一部を内金として入れ、
>その残金・売買手数料・2年後の所有権移転までかかる諸経費を、
>所有権移転時に支払うという契約を結ぶ運びとなりそうなのですが、
>この土地は最終的に自分の土地となるのでしょうか?
>(2年後まで所有権が移転できないのに、内金を入れて最終的に所有権移転ができない
>場合はあるのでしょうか?)
>ご面倒かもしれませんが、レスどうぞ宜しくお願いします。

最終的に手に入るかどうかのご質問のようですが、これは大別して2つあると思います。
1つは人的リスク、つまり、依頼した不動産業者の信頼関係です。これは、万全を期し契約書は細かなことでも手落ちのないようにしておいて下さい。
2つ目は法律関係ですが、農地法は地域によって違っていますので、ここではわかりませんが、所有権移転が不可能もないわけではありません。管轄の農業委員会と綿密にして進行状況も把握して下さい。
なお、所有権移転登記の仮登記だけは忘れずにしておいて下さい。

Re:不動産競売
 にらち  - 04/6/6(日) 16:10 -

引用なし
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   レスどうもありがとうございます。
明日早速農業委員会へ行って調べてみます。

当方の許可なく先方が売却できないようにする為、先方が根抵当権を設定すると言っているのですが、これには拘束力はあるのでしょうか?
また根抵当権を設定した場合でも、所有権移転の仮登記はしたほうがいいのでしょうか?

度々の質問で申し訳ありません。

▼窪田徹郎さん:
>最終的に手に入るかどうかのご質問のようですが、これは大別して2つあると思います。
>1つは人的リスク、つまり、依頼した不動産業者の信頼関係です。これは、万全を期し契約書は細かなことでも手落ちのないようにしておいて下さい。
>2つ目は法律関係ですが、農地法は地域によって違っていますので、ここではわかりませんが、所有権移転が不可能もないわけではありません。管轄の農業委員会と綿密にして進行状況も把握して下さい。
>なお、所有権移転登記の仮登記だけは忘れずにしておいて下さい。

Re:不動産競売
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/6/7(月) 8:21 -

引用なし
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   ▼にらちさん:
>レスどうもありがとうございます。
>明日早速農業委員会へ行って調べてみます。
>当方の許可なく先方が売却できないようにする為、先方が根抵当権を設定すると言っているのですが、これには拘束力はあるのでしょうか?
>また根抵当権を設定した場合でも、所有権移転の仮登記はしたほうがいいのでしょうか?

根抵当権とは継続的に取引するために金銭が変動するときに極度額を設け設定登記するので、今回の取引とは根本的に違います。実体と合致した登記をしないと後で争いの元となります。
根抵当権なら、他に売却されても仕方がありません。
実体は「・・・の場合には私の所有となる」と云うことですから「停止条件付所有権移転仮登記」となります。

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