永和不動産の(SS)C−BOARD
(不動産なんでも質問&掲示板)


 不動産に関する質問や疑問点がありましたら、何なりとお気軽にお尋ね下さい。
疑問や質問にわかる方に気軽にご回答いただこうというのが、“不動産なんでも質問&掲示板”の趣旨です。
 尚、回答には万全を期しますが、永和不動産株式会社および回答者は、その責任については一切負わないものとします。
質問者および閲覧者は、上記の責任について同意の上、本ページを利用するものといたします。

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
133 / 347 ツリー ←次へ | 前へ→

建物の登記について 一般人 05/2/15(火) 16:36
Re:建物の登記について 窪田徹郎 05/2/16(水) 9:21

建物の登記について
 一般人  - 05/2/15(火) 16:36 -

引用なし
パスワード
   教えて下さい。
競売土地の上に車庫があり、未登記なのですが
競売実施前に所有者が建物登記した場合、
車庫の撤去はできなくなるのでしょうか?
また、土地落札者が車庫を使用する事はできないのでしょうか?
現在車庫は駐車場として第三者に賃貸されているのですが、
土地の所有者が契約を継続する事はどうなのでしょうか?

Re:建物の登記について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/2/16(水) 9:21 -

引用なし
パスワード
   ▼一般人さん:
>教えて下さい。
>競売土地の上に車庫があり、未登記なのですが
>競売実施前に所有者が建物登記した場合、
>車庫の撤去はできなくなるのでしょうか?
>また、土地落札者が車庫を使用する事はできないのでしょうか?
>現在車庫は駐車場として第三者に賃貸されているのですが、
>土地の所有者が契約を継続する事はどうなのでしょうか?

車庫は不動産登記法施行令6条の建物の種類となっており登記することができます。
登記することは不動産競売開始決定前後を問わずすることができます。
ただし、土地との関係では「土地の不法占拠」となります。
ですが、土地の引渡は引渡命令ではできないことになっていますので本訴で収去を求めることになります。
それまでは、引渡を受けてないので立ち入ることはできません。

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
133 / 347 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
233994
(SS)C-BOARD vv3.8(とほほ改ver2.0) is Free.

Home New New Built for SELL for RENT EIWA Mail
永和不動産株式会社
〒496-0922 愛知県愛西市大野町未1577-8
Tel.0567-31-1468 Fax.0567-31-3144
掲載中の文章・写真等の無断転載を一切禁じます。