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地代については当事者間で協議して定まる場合はその地代になります。
定まらない場合は地代確定訴訟で地代の額を裁判所に求めればいいのです。
地代や存続期間の約定がなく「法定地上権が設定されたとみなされた」
状態ですから、地代の支払いを急ぐ必要はありません。
存続期間は30年となりますが更新されていきます。
裁判所が定めた地代を受け取らない場合は、供託すればいいです。
登記については仮登記仮処分で仮登記をつけて、本登記請求の本訴を
行えばいいです。判決文による単独登記ができます。
▼田中一平さん:
>このたび法定地上権つきの建物を落札いたしました。
>借家として賃貸に出そうと改装中です。
>土地の所有者は地上権設定契約には応じませんが
>地代の支払い義務はあると思い、地主に対し地代を
>支払いたいのですが、適正な金額がどう設定すれば
>良いのか分かりません。
>固定資産税の2.2倍とか言う方もいらっしゃいましたが
>実際のところ適正金額が分からずくて困っております
>。
>
>金額が仮に双方納得しても地上権設定しなかった場合
>地代を支払うための契約は通常の借地契約でいいのでしょうか?
>法定地上権は成立時より30年でなくなると聞きましたが
>地代支払いに対する何らかの契約をしないと地上権は
>無くなってしまうのでしょうか?
>
>また、地主が地代の受取を拒否した場合は供託すれば
>良いと聞きましたが、今ひとつ流れがつかめません・・。
>
>地代支払い意思を地主に伝える → 地主が断る → 内容証明で
>「地代を支払いたいので口座名などを教えて欲しい」旨を
>送る。→ 供託する → そのまま賃貸する
>
>でいいのでしょうか?
>
>分かりにくい説明ですみませんが
>何卒、なにとぞお願い申し奉ります。
>
>田中一平
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