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Re:更新について
 みうら  - 04/10/13(水) 19:54 -

引用なし
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   現在の条項が違うと思います。

抵当権が実行され、任意売却され、強制執行があった場合
買受人に、賃借権を譲渡することを予め承諾する。

という趣旨であると考えます。
 通常、銀行が求めるものは、これです。

なくしても、地裁の許可と供託で、代用できますから、
有利に売れないだけですけど。

382 hits

更新について 吉田 04/10/11(月) 14:54
Re:更新について みうら 04/10/11(月) 15:38
Re:更新について 吉田 04/10/13(水) 11:03
Re:更新について みうら 04/10/13(水) 19:54
Re:更新について 吉田 04/10/15(金) 7:42

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