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Re:保証金返還などについて
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/2/6(日) 14:52 -

引用なし
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   ▼素人さん:
>教えて下さい。
>短期賃借のあるアパート不動産を競売で落札の場合
>賃借人に対して前所有者との契約にある
>保証金を返還する義務はあるのでしょうか?
>また、賃借人の同意なしに鍵の交換はできるのでしょうか?


まず最初に引渡が終了していないのに鍵の交換は絶対してはなりません。
占有権と云う権利があるわけですから。
短期賃借権と云いますが、この制度は廃止されていますので、その語源もなくなっています。
もし、物件明細書に、その旨の記載があるとすれば旧法に進行している事件です。
そうだとすれば、貸しておかなければならず、明け渡すときには敷金の返還はしなければなりません。
権利と同時に義務も引き継いでいるわけですから。

423 hits

保証金返還などについて 素人 05/2/6(日) 14:12
Re:保証金返還などについて 窪田徹郎 05/2/6(日) 14:52

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