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▼ユウさん:
>初めまして、お伺いしたいことがあります。
>現在、私の祖父が借地(旧法適用)に築40〜50年ほどの家に一人暮らしをしております。
>来年あたりが借地権の更新のようでそれを機に家を建て替えようと考えております。
>祖父には娘が2人おり(1人は私の母)、2人とも他家へ嫁いだかたちとなっています。
>当初は伯母(母の姉)のほうで融資を組んで家を建てる予定でしたが、
>話し合いの結果、私が融資を組んで家を建てるということになりました。
>伯母が建てる予定だった時にハウスメーカーとの契約も済んでおり
>設計計画もほぼ出来ております。もちろん地主様の建て直し許可も頂いております。
>しかし、融資の段階でどこの銀行へ聞いてみても、借地権者(祖父)と融資申込者(孫である私)が違う為という理由が保証会社のほうで引っかかるようで融資が組めない状態に
>なっています。借地権利者を私に名義変更すれば済みそうなのですが、それには借地の新規契約のような感じになってしまうので金銭的に無理です。
>祖父が借地権者で孫である私が融資申込者という現状のままで融資を組むには何か
>良い方法はあるでしょうか?宜しくお願いします。
銀行や保証会社が融資をことわるのも、もっともだと思われます。
何故なら、地主からみれば借地人と建物所有者が違うと云うことは、土地の不法占拠となるからです。
これを回避するためには、借地権者を建物所有者と同一人とする以外にないです。
これができないならば、借地権者が祖父のままで建物も祖父とし、融資は祖父とあなたの共同債務者となって祖父所有の建物に抵当権設定すればいいです。
もっとも、これは銀行や保証会社が承諾してもらえることが前提ですが。
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