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債権差押後の敷金相殺について
 booboo  - 05/10/9(日) 12:56 -

引用なし
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   都内でマンションを借りていたのですが、先日債権差押命令が来ました。
私が第三債務者となり、以降の賃料は債務者ではなく債権者に支払えという内容でした。
しかし、10月で現マンションを引っ越す予定で、管理会社に解約通知書を出してあります。
10月分の家賃(10万円)をまだ払っていないのですが、敷金(20万円)の返還が厳しい状態なので、
敷金との相殺にしたいと思っています。具体的には10月分の家賃を滞納し、引越し(引渡し)後敷金から
清算する形をとりたいと思っています。

このような状況で以下のことがわからず悩んでいます。教えてください。
・このような敷金の清算方法は許されるのでしょうか?
・債権差押命令の陳述書には"賃料を支払わない"として"敷金との相殺をしたい"と書いて良いのでしょうか?
・裁判所や、債権者には上記旨を通知したほうがよろしいのでしょうか?

よろしくお願いします。

633 hits

債権差押後の敷金相殺について booboo 05/10/9(日) 12:56
Re:債権差押後の敷金相殺について みうら 07/4/28(土) 19:48

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