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Re:共有名義の税金対策
 さとー E-MAIL  - 04/6/9(水) 23:19 -

引用なし
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   ▼一戸建購入者さん:
>昨日、新築一戸建ての売買契約を共有名義で行いました。
>頭金負担分だけを私の持ち分という形の共有名義です。
>
>私は転職したてで、勤続年数が1年未満の為、共有で銀行からの借り入れができませんでした。その為、住宅ローンは、銀行から夫名義のみで借り入れました。
>
>住宅ローン減税の適用は、借り入れ名義人の夫だけと確認しましたが、実際は、私自身も、一生働き続け、ローンを負担しなければならない予定なので、今後、減税を受ける方法はないでしょうか?
>ローンの借り入れが可能となる勤続年数を待った後、ローンの借り換え行えば良いのでしょうか?
>その方法を御存知でしたら教えてください。

窪田さんのおっしゃられるように、住宅ローン控除は債務者にならないと受けられません。ですから、減税を受けるためには、債務者になればいいのです。具体的には、連帯債務者があります。

>昨日、新築一戸建ての売買契約を共有名義で行いました。
>頭金負担分だけを私の持ち分という形の共有名義です。
これは、残代金決済をして、ローンを実行して融資を受けて、所有権移転・保存登記を済ませたという意味でしょうか? そうであれば、頭金だけの持分登記が済んだということで、減税を受けるのは不可能で、借り入れがありませんから。

売買契約を締結しただけで、借り入れ(融資の実行)も登記もこれからであれば、まだ可能性があります。

夫と妻の収入合算をして連帯債務者にします。住宅金融公庫なら可能なはずです。で、実際の返済を夫と妻の持分の割合にあわせておこないます。(公庫の申し込みの数値と、厳密に合わなくてもいいと思います。但し、夫は2分の1以上の持分が必要。)例えば、3000万円の一戸建てで、妻の頭金が600万円、残りが夫名義の借り入れを連帯債務ですることにして、登記の持分を2分の1づつで付けるとします。すると、借り入れの夫返済分の元金は1500万円、妻返済分の借り入れは900万円となります。公庫への月々の返済は、夫5:妻3の割合で返していれば贈与税の問題もなく、住宅ローン減税は2人で受けることは可能です。

詳しくは金融機関に相談されてみてください。また、転職後3ヶ月でもローンの審査をしてくれる民間の金融機関はありますよ。
268 hits

共有名義の税金対策 一戸建購入者 04/6/8(火) 17:51
Re:共有名義の税金対策 窪田徹郎 04/6/9(水) 17:16
Re:共有名義の税金対策 さとー 04/6/9(水) 23:19

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