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昭和58年8月、取引先の倒産で1280万円の引っ掛かりが出ました。その1年前にその会社のある工場を見て欲しいということで従業員共々引き受けましたが、倒産でその工場の建物を債権確保の上から当社の名義に変え現在に至っております。ところがその時地主とその会社との契約では、280坪の土地の賃貸契約だったらしいのですが当社は建物の敷地約40坪のみの借地で何度か地主に交渉したのですが第三者に貸しているので貸せないと言われ、又3年ごとに賃料も値上げし現在に至っております。
当社としては地主との契約は一切しておりません。倒産した会社の契約を継続するとして現在にいたっております。約7分の一の賃貸で全部の土地の地代を支払ってきたわけですが今まで支払った地代を返却請求できないものでしょうか?
地主は、第三者に貸した土地からも地代を取っています。いわゆる二重貸しの状態です。地代は土地価格の一千分の8と聞きましたが本当でしょうか?そうだとすると17倍近い賃料を支払ってきました。その上長きになったので明け渡して欲しいといわれております。その時当社が建物の解体をしなければいけないのでしょうか?
よろしくご指導ください。
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