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Re:所有権移転
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/4/8(金) 7:37 -

引用なし
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   >例えば、電話して、良い返事ならば、訴訟ではなく協議離婚に応じれば、離婚協議書の作成をし、公証人役場に持っていけば、登記は変更できるのですね?

公正証書では登記はできません。(民事執行法22条5項)


>又、夫の持分である2分の1を競売して、買い受ければ2分の2、つまり、全部所有することはできますが、2重にお金を払う事になり、売買手続き費用も発生する事になり、またまた余分な出費が増えてしまうことになるのではないでしょうか?

お金を回収するために競売するのです。
その買受金額は裁判所に納めなければなりませんが、そのお金は、裁判所からすぐに配当としてもらえますから、結局、見せ金だけでいいわけです。
更に、職権でこちらに所有権を移転してくれるのですから、このうえいいことはないわけです。
623 hits

所有権移転 服部 05/4/4(月) 18:48
Re:所有権移転 窪田徹郎 05/4/5(火) 8:05
Re:所有権移転 服部 05/4/5(火) 10:09
Re:所有権移転 窪田徹郎 05/4/6(水) 9:01
Re:所有権移転 服部 05/4/6(水) 21:12
Re:所有権移転 窪田徹郎 05/4/8(金) 7:37
Re:所有権移転 服部 05/4/8(金) 21:23
Re:所有権移転 あんちゃん 05/5/11(水) 16:05

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