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Re:境界杭の扱いについて
 007 E-MAIL  - 07/10/31(水) 13:53 -

引用なし
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   工事屋さんは工事にあたり境界杭がある場合杭に触れません。杭に触れ杭が動いたりした時、杭の位置の再構築に時間とコストが掛かるからです。どうしても工事にあたり杭を一時的に移動させなければならないときには有資格者である土地家屋調査士に依頼します、境界杭の取り扱いは大変な事なのです。
隣人が境界杭を抜き取ってしまい、無断であなたの宅地にコンクリートを塗り込んでもいる様ですね。それはあなたの所有する土地の一部が隣人に取られた事を意味しているのではないでしょうか。自分の財産が取られた訳ですからまずはあなたの隣人の泥棒さんに話をしなさい1.境界杭を有資格者にて元ある位置に再構築する事 2.塗り込んだコンクリートの撤去。もし話が進まないなら、警察へ今なら日本の法律はあなたを守ってくれますがこのまま放置しても構いませんよしばらくすれば、みうらさんの言うとおり何の問題も無くなります。
刑法第二百六十二条の二  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

*そもそもあなたが「門柱を覆うことがないよう塀を建てたところ、若干の空白地が出来ておりました。」こんな事するのが間違いの元だ。
207 hits

境界杭の扱いについて 心太 07/9/2(日) 5:18
Re:境界杭の扱いについて みうら 07/10/30(火) 20:41
Re:境界杭の扱いについて 007 07/10/31(水) 13:53
Re:境界杭の扱いについて 本人@心太 07/11/5(月) 21:48
Re:境界杭の扱いについて 007 07/11/5(月) 23:20
Re:境界杭の扱いについて みうら 07/11/13(火) 18:31
日本人の常識 007 07/11/16(金) 15:02
Re:日本人の常識 本人@心太 07/11/19(月) 22:55

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