永和不動産の(SS)C−BOARD
(不動産なんでも質問&掲示板)


 不動産に関する質問や疑問点がありましたら、何なりとお気軽にお尋ね下さい。
疑問や質問にわかる方に気軽にご回答いただこうというのが、“不動産なんでも質問&掲示板”の趣旨です。
 尚、回答には万全を期しますが、永和不動産株式会社および回答者は、その責任については一切負わないものとします。
質問者および閲覧者は、上記の責任について同意の上、本ページを利用するものといたします。

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
668 / 1140 ←次へ | 前へ→

Re:競売物件入札にあたり
 一般経験者K  - 04/9/10(金) 0:11 -

引用なし
パスワード
   全部一度にレスしますね。

>ありがとう御座います。それでは土地と建物が別名義でも、建物も一緒に引渡しされると言う事なのですね。また何かありましたら宜しくお願いします。

夫婦だけの名義でしたら問題無いと思います。

>度々すいません。「物件明細書」に書いてある「注意書」1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して、執行裁判所の一応の認識を記載した物であり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません。(訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります)とあるのですがそれはどの物件明細にも書いてあるのでしょうか?またはこの物件だけでしょうか?宜しくお願いします。

大体は、占有者と面談したり調査に行った執行官の意見だと考えられます。
法律的な問題が起きたときにその執行官が責任を被る訳にいきませんから、一応の意見を述べているケースは度々あります。

>度々すいません。不動産関係に勤めている者が強制執行をしても占有者を追い出せないと言うのですが本当でしょうか?また、強制執行するにも裁判をしなければならないと言うのと、建物と土地の所有者が違う場合、職権で裁判所が土地の登記を変えられないかもと言っていましたが本当でしょうか?

強制執行するには裁判所の手続きを踏まなければ成りません。
それを、簡単に済ませるために裁判所に「引き渡し命令」為るものを買い受け人は申請します。
これは、交通違反をしたときに罰金を払う様云われる程度の簡単な裁判です。
「引き渡し命令」が守備良く下りたら、占有者はこれに対し「いや、出て行く理由が有りませんので出て行きません」といった抗告をする場合があります。
抗告が却下された後、執行官が「しますよ」と占有者の所に行くのが最後通牒で催告といいます。
その間、日にちが懸って嫌気がさす場合もあるかも知れませんし、強制執行そのものは買い受け人が被る事はないのですが、占有者も払えない事情が有りますので結果的には被る事に為ります。
強制執行の日に刃傷沙汰になって買い受け人が被害を受けたケースも時々耳にします。
「リスクを取るつもりなら」とはそういった総合的なものも含んでいます。
333 hits

競売物件入札にあたり 04/9/5(日) 2:29
Re:競売物件入札にあたり 窪田徹郎 04/9/5(日) 7:46
Re:競売物件入札にあたり 04/9/5(日) 16:15
Re:競売物件入札にあたり 同業者 04/9/6(月) 0:52
Re:競売物件入札にあたり みうら 04/9/6(月) 19:36
Re:競売物件入札にあたり 04/9/7(火) 9:40
Re:競売物件入札にあたり 一般経験者K 04/9/8(水) 3:45
長期賃借権付き以外避けるべし みうら 04/9/8(水) 15:44
Re:競売物件入札にあたり 04/9/8(水) 22:43
Re:競売物件入札にあたり 一般経験者K 04/9/8(水) 23:22
Re:競売物件入札にあたり 04/9/9(木) 13:35
Re:競売物件入札にあたり 04/9/9(木) 22:26
Re:競売物件入札にあたり 窪田徹郎 04/9/10(金) 5:31
Re:競売物件入札にあたり 窪田徹郎 04/9/6(月) 7:58
Re:競売物件入札にあたり 04/9/6(月) 12:55
Re:競売物件入札にあたり 04/9/9(木) 23:15
Re:競売物件入札にあたり 一般経験者K 04/9/10(金) 0:11
Re:競売物件入札にあたり 04/9/10(金) 1:31
Re:競売物件入札にあたり 同業者 04/9/10(金) 4:13
Re:競売物件入札にあたり 窪田徹郎 04/9/10(金) 5:37
Re:競売物件入札にあたり 04/9/11(土) 19:15

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
668 / 1140 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
233995
(SS)C-BOARD vv3.8(とほほ改ver2.0) is Free.

Home New New Built for SELL for RENT EIWA Mail
永和不動産株式会社
〒496-0922 愛知県愛西市大野町未1577-8
Tel.0567-31-1468 Fax.0567-31-3144
掲載中の文章・写真等の無断転載を一切禁じます。