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(不動産なんでも質問&掲示板)


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法定地上権の地代について[4]  /  共有名義の物件[1]  /  埋設配管について[3]  /  3坪が競売にかかってしま...[1]  /  隣接距離について[8]  /  損害賠償請求[2]  /  至急!修繕における借主か...[3]  /  境界杭の扱いについて[7]  /  土地文筆売買[3]  /  教えて下さい[1]  /  

法定地上権の地代について
 田中一平  - 08/1/27(日) 18:39 -

引用なし
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   このたび法定地上権つきの建物を落札いたしました。
借家として賃貸に出そうと改装中です。
土地の所有者は地上権設定契約には応じませんが
地代の支払い義務はあると思い、地主に対し地代を
支払いたいのですが、適正な金額がどう設定すれば
良いのか分かりません。
固定資産税の2.2倍とか言う方もいらっしゃいましたが
実際のところ適正金額が分からずくて困っております


金額が仮に双方納得しても地上権設定しなかった場合
地代を支払うための契約は通常の借地契約でいいのでしょうか?
法定地上権は成立時より30年でなくなると聞きましたが
地代支払いに対する何らかの契約をしないと地上権は
無くなってしまうのでしょうか?

また、地主が地代の受取を拒否した場合は供託すれば
良いと聞きましたが、今ひとつ流れがつかめません・・。

地代支払い意思を地主に伝える  → 地主が断る → 内容証明で
「地代を支払いたいので口座名などを教えて欲しい」旨を
送る。→ 供託する → そのまま賃貸する 

でいいのでしょうか?

分かりにくい説明ですみませんが
何卒、なにとぞお願い申し奉ります。

田中一平

Re:法定地上権の地代について
 みうら  - 08/1/30(水) 18:13 -

引用なし
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   相当の地代になります・・・

権利金がないからね・・・

相当の地代を計算してください

Re:法定地上権の地代について
 007 E-MAIL  - 08/2/2(土) 15:01 -

引用なし
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   土地の所有者は地上権設定契約には応じないようですが
競売による法定地上権成立ならば単独にて登記できると記憶しています。
一度そちらの法務局の方に競売の資料を持参して相談されてはいかがでしょうか。私の記憶が正しければ書士さんの手を煩わせる事なく簡単に登記できるはずです
私の記憶が間違っていたら教えて下さい。

Re:法定地上権の地代について
 みうら  - 08/2/9(土) 18:39 -

引用なし
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   単独では登記できません

Re:法定地上権の地代について
 法廷  - 08/2/11(月) 17:08 -

引用なし
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   地代については当事者間で協議して定まる場合はその地代になります。
定まらない場合は地代確定訴訟で地代の額を裁判所に求めればいいのです。

地代や存続期間の約定がなく「法定地上権が設定されたとみなされた」
状態ですから、地代の支払いを急ぐ必要はありません。

存続期間は30年となりますが更新されていきます。

裁判所が定めた地代を受け取らない場合は、供託すればいいです。

登記については仮登記仮処分で仮登記をつけて、本登記請求の本訴を
行えばいいです。判決文による単独登記ができます。


▼田中一平さん:
>このたび法定地上権つきの建物を落札いたしました。
>借家として賃貸に出そうと改装中です。
>土地の所有者は地上権設定契約には応じませんが
>地代の支払い義務はあると思い、地主に対し地代を
>支払いたいのですが、適正な金額がどう設定すれば
>良いのか分かりません。
>固定資産税の2.2倍とか言う方もいらっしゃいましたが
>実際のところ適正金額が分からずくて困っております
>。
>
>金額が仮に双方納得しても地上権設定しなかった場合
>地代を支払うための契約は通常の借地契約でいいのでしょうか?
>法定地上権は成立時より30年でなくなると聞きましたが
>地代支払いに対する何らかの契約をしないと地上権は
>無くなってしまうのでしょうか?
>
>また、地主が地代の受取を拒否した場合は供託すれば
>良いと聞きましたが、今ひとつ流れがつかめません・・。
>
>地代支払い意思を地主に伝える  → 地主が断る → 内容証明で
>「地代を支払いたいので口座名などを教えて欲しい」旨を
>送る。→ 供託する → そのまま賃貸する 
>
>でいいのでしょうか?
>
>分かりにくい説明ですみませんが
>何卒、なにとぞお願い申し奉ります。
>
>田中一平

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共有名義の物件
 あさひ  - 08/2/1(金) 15:55 -

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   父の相続で土地と家を相続しました。その家は父の知人に父が貸してありますが
土地は父とその知人での共有名義でした。家は父の名義でした。
今回相続しましたが私は不要(権利が複雑)ですので換金したいと思ってます。
今住んでいる人はその土地と家は購入するつもりはないと言っています。
このような 家と土地でも不動産会社で買い取ってくれるでしょうか?

Re:共有名義の物件
 みうら  - 08/2/9(土) 18:40 -

引用なし
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   買い取りますよ・・
家賃2年分相当額とかの破格値でね

100万とか

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埋設配管について
 本人@心太  - 07/12/13(木) 17:27 -

引用なし
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   隣接家屋の配管が弊宅地下に埋設、排水されているのを本下水工事の際に見付けました。埋設されてから「30年」以上たってからのことで、現在は使われていないと思われるものですが、取り除くことなく、それを避けて配管をいたしました。
本来、撤去させるべきものと思いますが、制空権は聞いたことがあるように思いますが、制地下権と言うはありますでしょうか、是非お知らせいただきたく思います。

Re:埋設配管について
 みうら  - 07/12/21(金) 20:02 -

引用なし
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   撤去が困難であればそのままにすることが可能です・・

Re:埋設配管について
 007 E-MAIL  - 08/1/14(月) 2:52 -

引用なし
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   土地を使う時、色々な方法で私たちは土地を活用します。今回質問の事例のごとくある土地の排水をその隣地を利用して行う事はよくある事です。その殆どは当事者間で話し合って行っているようです。そしてその時金銭の授受をし権利の設定をする場合があります。私が知っているのは、農業用水団体の通した用水配管の地役権の設定があります。また空中では、電力会社の高圧送電線を走らすための地役権の設定を見たことがあります。不動産で制空権、制地下権はあまり聞いたことがありません、宜しければ一度、地役権、地上権、空中権等で検索してみて下さい。
もう一つ、埋設配管が本下水工事で使われていないと思われるものなら、私だったら下水工事に併せて隣接家屋の人に撤去してもらうもしそれができなければ少なくとも排水ができないように栓をしておきます。

Re:埋設配管について
 by心太  - 08/1/14(月) 19:40 -

引用なし
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   ▼007さん:
>土地を使う時、色々な方法で私たちは土地を活用します。今回質問の事例のごとくある土地の排水をその隣地を利用して行う事はよくある事です。その殆どは当事者間で話し合って行っているようです。そしてその時金銭の授受をし権利の設定をする場合があります。私が知っているのは、農業用水団体の通した用水配管の地役権の設定があります。また空中では、電力会社の高圧送電線を走らすための地役権の設定を見たことがあります。不動産で制空権、制地下権はあまり聞いたことがありません、宜しければ一度、地役権、地上権、空中権等で検索してみて下さい。
>もう一つ、埋設配管が本下水工事で使われていないと思われるものなら、私だったら下水工事に併せて隣接家屋の人に撤去してもらうもしそれができなければ少なくとも排水ができないように栓をしておきます。
>了解です。by心太

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3坪が競売にかかってしまったのですが・・・
 Y子  - 07/12/17(月) 14:07 -

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   教えていただけないでしょうか。
約5年ほど前に、自宅のカーポートの設置のため、隣との境界地50センチ分
約100平方メートル(約3坪)分を隣人より購入しました。
分筆、測量、登記などすべてきちんと行いましたが、新築分譲住宅のため購入時より住宅金融公庫及び銀行の抵当権があり、それをはずすことができませんでした。
ところが、昨年から隣人の主が(父子家庭で息子は25歳で働いています)病に倒れた息子よりしばらく家に戻れないと挨拶がありました。
実際にここ1年戻ってきていません。
まさか競売にかかることは?!と家族で話していた矢先、先週の金曜日に裁判所より競売開始の文書が届きました。
所有権が移転しているため、私どもにもきました。
隣人の職場や実家など知りうる連絡先には当たりましたが、行方不明です。
今後どのようにしていくべきか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

Re:3坪が競売にかかってしまったのですが・・・
 みうら  - 07/12/22(土) 19:47 -

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   再度買うしかないでしょうね

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隣接距離について
 本人@心太  - 07/12/2(日) 16:23 -

引用なし
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   宅地境界点から建物迄のミニマム距離制限をお知らせいただきたく思います。建築基準法等で決められているかと思いますが・・・。
<背景>
隣接地宅の物置小屋が、壁面で「50cm」で「屋根面」では境界点に接しており雨の時は雨水が弊宅地に流れ落ちて来ます。このため、土地が常に濡れた状態でもあり、植木等もまともに育ちません。ある時、雨どいでも付けて貰えないかと言ってみましたが無しの礫です。また、弊宅側の塀にコケが張り付いているのも確認しています。このケース、どう取り計らったら宜しいのでしょうか?小生としては、屋根を切り落とす・雨どいを付ける、で決着しようと思っています。アドバイス等、宜しくお願いいたします。

Re:隣接距離について
 みうら  - 07/12/10(月) 20:26 -

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   3 隣地とは一定の距離が必要です。(外壁の後退距離)
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域内では、建築物の外壁は、原則として、敷地境界線から、1m以上離さなければなりません。

それ以外の場合は、0センチです・・
越境は当然ダメ

Re:隣接距離について
 みうら  - 07/12/10(月) 20:30 -

引用なし
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   外壁後退(壁面後退)

第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)は当該地域に関する都市計画において定める。その後退距離の限度は1.5mまたは1.0mとする。[法54]
この規定以外に風致地区や協定によってその限度を超えて後退距離を定めることができる。

防火地域、準防火地域内で外壁が耐火構造の場合は隣地境界線に接して建てることができる。[法65]

民法上は隣地境界線より50cm以上離さなければならない。[民法234]
境界線より1m未満に隣地を観望できる窓を設ける場合 目隠しをつけなければならない。[民法235]
民法上では隣地のプライバシーを保護するためのこれら条文だが、隣地の同意を得ればこの限りではない。また これに異なる慣習がある場合はそれにならう。

Re:隣接距離について
 みうら  - 07/12/10(月) 20:31 -

引用なし
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   建築基準法
(隣地境界線に接する外壁)
第六十五条  防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

Re:隣接距離について
 本人@心太  - 07/12/13(木) 17:17 -

引用なし
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   ▼みうらさん:
>建築基準法
>(隣地境界線に接する外壁)
>第六十五条  防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

本件、了解です。by心太

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損害賠償請求
 SAS  - 07/8/8(水) 23:24 -

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   使用貸借による借り人に対し、6年前建物老朽化により取り壊すむね、明け渡し請求を行った所、「裁判を起こすまでは明け渡さない」と言って、未だに居座っています。
裁判を起こそうと考えて居ますが、部屋代も貰っていないのに裁判費用、弁護士費用が必要になります、相手側にその分も損害賠償として請求できる方法は有りますか、お教え願います。

Re:損害賠償請求
 みうら  - 07/9/13(木) 20:47 -

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   住めるのであれば・・・まだ有効ですね

Re:損害賠償請求
 007 E-MAIL  - 07/11/25(日) 21:02 -

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   明け渡し請求はどの様に行いましたか?
内用証明にて明確に明け渡し期日その履行無き時の法的手続きを取る旨明記しましたか?明け渡し要求は不履行の場合建物明け渡し訴訟の訴状を用意してから送りましょう、弁護士費用の出費がいやなら訴状の書き方は図書館で勉強して作成して下さい簡単に書けます、裁判所で裁判の流れを確認して下さい判りやすく説明してくれます、裁判費用(印紙代切手代等)も確認して下さい。使用貸借の明け渡し訴訟なら、わずかな費用ですむと思います。
裁判にかかる弁護士費用は原則取れません。

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至急!修繕における借主からの請求で・・・
 北っ子  - 05/11/11(金) 21:37 -

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   実家の1F部分を貸しています。
先日、借家人が自分の水道代が高いと感じ調査したところ、
洋式水洗のパッキンが痛んで水漏れしていたことが判明。
現在実家には2Fに私のお袋が住んでおり、私は別居している為、
借家人は修理代をお袋に請求し、お袋も払ってしまいました。
それとは別に水道代2ケ月分の超過分も支払ってくれとのこと。
これに対して賃借人側の私が全て支払わないといけないのでしょうか?
取り急ぎ回答を御願いします。

Re:至急!修繕における借主からの請求で・・・
 みうら  - 07/4/28(土) 19:46 -

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   基本的にはそうでしょう

Re:至急!修繕における借主からの請求で・・・
 007  - 07/11/19(月) 10:24 -

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   後日の参考の為意見をお願いします
賃貸借の賃借人は契約書に明記されていなくとも貸借の本来の目的用法に従い、善良なる管理者の注意義務を持って使用しなければなりません。従って問題は、洋式水洗のパッキン不良による漏水が通常生活において気がつく範囲がどうかという点です、多くの洋式水洗場合パッキン不良になると、トイレのタンクから微かに水の出る音が聞こえます。また便器の中を見ても少し水が動いているのが誰でも判ります。こうした場合は賃借人が直ちに大家に報告し大家が確認の上処置するのが通常です。基本的に私は、賃借人が勝手に判断し勝手に処置した場合(緊急・やむなき時を除き)その費用を支払いません。私の場合パッキン、物件付随の備品等の消耗品が摩耗不良の時、入居1年以内であり、事前に報告があるときには当方にて全ての費用を負担しております。1年以後は連絡があっても消耗品は原則全て借家人に負担させます。おそらく今回のように相当漏水が多いときには(私の場合フロート関係の弁が壊れた)器具自体の不具合と思われますが、こうした場合には根拠はありませんが入居5年以内であれば事前報告と確認のうえ全額私が負担しています。この場合水道料金は話し合いで場合により半額ぐらい負担します。入居5年以上の場合には全て賃借人に負担させます。水道パッキン不良による漏水は良くある出来事ですので皆さんはどうされていますかご意見をお願いします。

Re:至急!修繕における借主からの請求で・・・
 みうら  - 07/11/23(金) 19:57 -

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   当方の例では
洋式水洗自体賃借人が設置したものです
だから・・当然 賃借人が処理します
そして、立ち退きの際は、取り外さず 所有権放棄していきますね

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境界杭の扱いについて
 心太 E-MAIL  - 07/9/2(日) 5:18 -

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   隣接家屋が、本下水工事にあたって、埋め込まれていた境界杭を抜き取ってしまい、無断で塀宅地にコンクリートを塗り込んでもいます。
法的な問題は無いのでしょうか?
土地区分を明確にするものであり、非常にに気になっております。
事後知ったことでもあり、適当な相談先を教えていただきたく思います。
※境界杭には「A市」と自治体名刻印されていました。
<背景>
隣接家屋の門柱が弊宅地に食い込んでおり、弊宅で塀を建てるにあたって、門柱を覆うことがないよう塀を建てたところ、若干の空白地が出来ておりました。境界杭はその空白地に埋め込まれていたものです。

Re:境界杭の扱いについて
 007 E-MAIL  - 07/11/5(月) 23:20 -

引用なし
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   文脈の通り理解されたし。

Re:境界杭の扱いについて
 みうら  - 07/11/13(火) 18:31 -

引用なし
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   抜くことは、工事のためですから正当です・・
そして、いつまでに再度設置するという法令はないのです・・

貴殿が再度設置して・・費用を請求するほかないでしょうね

日本人の常識
 007  - 07/11/16(金) 15:02 -

引用なし
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   >抜くことは、工事のためですから正当です・・
  工事のため適正な手続き方法により抜く事は可能です
今回は文面からそうでは無いと判断されます。
境界周辺を工事する時には自分の宅地内でもその隣接者に一言挨拶するのが日本の常識、時には顔も見たくない隣人も居ようが手紙等でも挨拶は出来る。心太さんの隣人は残念な事に日本の常識を持たない隣人だたようだ。。隣人は心太さんの土地に食い込む形で門柱を建てた。その時心太さんが明確に抗議していれば今回の問題は出なかった。心太さんが自分の宅地内であろうが境界付近に塀の建設をする時、その旨挨拶に行って、境界がどこでなぜ塀を引いて建てるか話して来れば良かった。それをしなかった心太さんも常識がなかった。今考えてみれば隣人はわざと門柱を食い込ましたと考えられる。心太さんは抗議しないばかりかそれを黙認さらには隣の門柱を覆うことの無いように必要のない配慮し境界より少し引いて塀を建てた。これを見た隣人は心太さんの塀までの僅かな空間を奪おうと境界杭を除去しコンクリを塗り占有した。今回これを黙認し時効成立をまてば隣人の所有権主張が成り立つ。
>そして、いつまでに再度設置するという法令はないのです・・
適正に杭の再構築をしなければ
刑法第二百六十二条の二  境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者に当たる。
>貴殿が再度設置して・・費用を請求するほかないでしょうね
境界の再構築には隣人の立ち会い確認が必要隣人が素直に応じるかさらにそれに対する費用の負担に応づるととは考えられない。
心太さんはこれを機に良く話し合いをしキッパリと自分の主張を伝え原状回復を隣人にさせるべきです。
もし、それで話が付かない場合にはお金が掛かりますが弁護士に相談した方がいいです。相手は心太さんが温和しいことを良いことに上手く話しをしてくるかもしれません。が頑張って戦うべきです。民事事件は弁護士費用が掛かりますので。実際難しいが刑事事件としての告発をちらつかせながら弁護士を使い優位に話を進めてはどうでしょう。
 ところで、話を逆にしてみたらどうだろう、実のところ隣人は境界をよく知らなかった。境界杭の存在さえも知らなかった。この辺が境界だろう心太さんに相談すると思っている所より不利な主張をされたらと考えヤッタ者勝ち門柱を建てたそしたら何も抗議されない、隣の塀は自分の門柱より遙か心太さん側に建った、隣人はあの塀が境界だったのかと思いコンクリで覆た。ただそれだけの事かもしれません。 
土地の境界問題は土地を所有する全ての人に生ずる可能性があります、小さな問題でもきちっと対応しその都度、良く話し合いしないと取り返しのつかない問題になってしまうことがあります。お互い常識ある話合いと行動をしましょう。

Re:日本人の常識
 本人@心太  - 07/11/19(月) 22:55 -

引用なし
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   大綱了解です。

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土地文筆売買
 goti-an  - 07/11/12(月) 16:00 -

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   初めての経験で戸惑っております、アドバイス下さい。
自宅裏の隣地(400坪)が宅地開発となり、それまで行き止まりであった私道が
通り抜けの市道になることになりました。
それに付随協力の形として、我が家の土地の一部を文筆売却することとなりました。(今の私道が4m幅に満たないとのことでした)
先日、金額の記入された「合意書」にサインしましたが、この後の流れは一体
どのようなものとなって行くのでしょうか?
相手方の不動産部門の方は「書類いっさいこちらで用意いたします」と言われます。
言われるままのサインでは不安でもあり、どのような事に気を付けたらよいでしょうか、よろしくお願いいたします。

Re:土地文筆売買
 みうら  - 07/11/13(火) 18:30 -

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   通常は、役所に寄付するものなので・・・

金銭がもらえることはふつうはないです

付随協力に一言
 007 E-MAIL  - 07/11/16(金) 11:30 -

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    業者は市の私道寄附採納要綱に従いあなたの分筆された土地を市に寄附採納する手続きをしてくれますあなたには申請手続き時に印鑑を押せば何もしなくても良いはずです。そう言った意味で金銭の授受は無いと言うことです。しかし開発要件を満たすため今回goti-an さんの土地分筆をお願いする事になった訳です言い換えればgoti-an さんの土地が無ければ開発が進まないと言う事ですね。goti-an さんもおそらくその点を理解され協力されると思いますが注意しなければいけないことは、業者は開発によるメリットを強調するばかりでデメリットは説明してくれません。どの様な開発行為がされるかよく説明を聞き提示された金額(もちろん税引後)がその土地代金だけでなく開発による一時的環境悪化の補償費であること、また決して忘れてはならない点は今まであった静寂な生活環境が開発により恒久的に減少すると言うデメリットを含めた金額であり納得されていれば付随協力ですが
初めての経験だからこそ提示された金額が適正かを考え契約書に印鑑を押しましょう。くれぐれにも開発によって犠牲者にならないように。

Re:付随協力に一言
 goti-an  - 07/11/16(金) 17:48 -

引用なし
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   アドバイス、ありがとうございます。
通り抜けの市道が出来なければ1棟の建物しか建てられず、市道が出来ることで
5軒のマイホーム用宅地として売りに出せるのだそうです。
業者の方は、まさにこのような裏話は一切されませんでした。
私は単純に「市道になった方が道路の手入れとかに楽!」と考えていましたが
隣保の方々の「市道反対」に始まって、直接には関係の無い不動産屋の言葉、
「そりゃ迷惑料ですもん、お金にされるといいですよ」
我が家の周りで好き勝手な言葉が飛び交っておりまして、少し混乱してしまいました。
落ち着いて、書類もよく読んで、印鑑を押します。ありがとうございました。

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教えて下さい
 ヒロ E-MAIL  - 07/10/27(土) 11:52 -

引用なし
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   現在、任意整理を弁護士に依頼しています。
そのことにより、多重債務だったのが、「アイフル」1本となり、残金800万程度です。弁護士に和解交渉をお願いしてますが、先方は、担保物権をもっていることもあり、強気であり、利息15%なら和解してもいいと言ってきてるそうです。
弁護士は、この条件を呑めといいますが、任意整理前は利息が10%だったので利息が増えており、残債は減ったものの利息が上がったことで、トータル的に任意整理をした事が良かったのか分からない状態です。
「納得できない」と弁護士に言うと「なら弁護を降りるだけ・・・」と言われる始末。

弁護士は、強制競売にかかる事を恐れているようですが、交渉決裂→強制競売というふうになる可能性があるのでしょうか? 今まで、返済を遅れた事は1度もなく「アイフル」は、2番抵当です。
利息が上がった理由は、任意整理をしたため信用を失った・・・だそうですが、これも理不尽に感じます。  ご解答よろしくお願いします。

Re:教えて下さい
 みうら  - 07/10/30(火) 20:42 -

引用なし
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   あるでしょう・・

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