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小作権 とも 04/7/17(土) 4:35

Re:小作権 通りすがりB 04/7/21(水) 21:16
Re:小作権 とも 04/7/21(水) 23:31
Re:小作権 通りすがりB 04/7/22(木) 13:05
Re:小作権 とも 04/7/22(木) 22:41

Re:小作権
 通りすがりB  - 04/7/21(水) 21:16 -

引用なし
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   ともさんへ
すいません。ごちゃごちゃと書いていて
ともさんの御質問になにも答えていませんでした。

小作権は民法上(農地法上)発生していないと思います。
地役権や一般的な使用権、賃借権は賃料名目による
とお考え下さい。(領収書の旦書等)
それと法律上法定相続人は権利義務をそのまま
継承します。しかし自動的に義務を引き継ぐわけでは
ありません。権利主体の変更により種々対応が変わります。

基本的には一度交渉して先方の意見を知り、そのうえで
解決する方が当然最善なわけで、それでだめなら・・
こちらは占有の解除を求め、先方に契約内容の立証を
求めればいいと思います。先方は当然困難だと思います。
それからの対処という事で、ともさんは基本的に有利な
立場である事は質問上思います。ですから交渉代理人として
は弁護士の活用も必要となるケースもあると思います。

Re:小作権
 とも  - 04/7/21(水) 23:31 -

引用なし
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   有難う御座います。
小作権は発生していない可能性が高いということですね。
役所の方からは、農用地利用集積計画作成申出書っていうものを
提出して下さいと言われてますが、これを提出してしまうと小作権が
確定するのですね?

確かにまだ先方さんとは、お話していないのですがゴタゴタが
起こらなければいいな、と思っております。ただもう一つの土地も貸しているのですが
そこが公園にかかるというので四分六で売りませんか?と言われたもので
少し心配になってます。(結局売りませんでしたが・・・)

使用権、賃借権で考えていきたいと思います。

Re:小作権
 通りすがりB  - 04/7/22(木) 13:05 -

引用なし
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   >ともさん
農用地利用集積計画申請ってたしか土地を農地として貸したい
場合の申請だったと思うのですが・・
とりあえずお話されるのが先決ですね。その際こちらから
権利どうこうとか契約がどうこうと言わないほうがいいです。
「どのようなやりとりだったのですか?」
「出来れば転用もしくは処分を考えてますので
 御了解頂けますか?」
ぐらいであとは相手の主張をきけばいいと思います。
そのうえでまずは弁護士に相談すればいいとおもいます。
確かに家庭菜園程度でも種々権利はありますので
対応方法は変わってきます。

Re:小作権
 とも  - 04/7/22(木) 22:41 -

引用なし
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   お話ししてみようと思います。

有難う御座いました。

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