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第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。
ここには、耕作の為の賃借権も含まれます。
無許可でも時効取得認める 農地の賃貸借契約で最高裁
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農地法上の許可を得ていない無効な農地の賃貸借契約にも、民法が定める「20年間の経過による賃借権の時効取得」が認められるか否かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は13日、時効取得を認める初判断を示し、農地明け渡しを求めた貸主の上告を棄却した。
問題となったのは長野県辰野町にある農地。判決などによると、遅くとも1960年に賃貸借契約が結ばれていたが、農地法が定める農業委員会の許可を受けておらず、貸主、借り主とも相次いで死亡したため、相続人間で訴訟になった。
浜田裁判長は、農地法の趣旨は不当な目的の農地取得や権利の移転を規制するものだと指摘した上で「耕作することで農地を継続的に占有している者に賃借権の時効取得を認めることは、農地法の趣旨に反しない」と述べた。
2004年07月13日火曜日
たとえば、駐車場として舗装のある土地を借りたのに、無断で借りた方が、
農園とした。というようなケースではないと考えます。
よって、農地法に服するので、賃貸借は、無効であるが、
20年の経過により、時効取得ないし 無効主張の消滅時効にかかっている。
農地法の許可を受けていないことを きか として 相談者が、平穏な
賃借人の権利を不当に侵害していると考える。
よって、権利の濫用の法理によっても、認められないだろう。
営団地下鉄の区分地上権が、登記されずにおり、地震売買で取得した方が
地下鉄撤去を求めるが如し。
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