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小作権 とも 04/7/17(土) 4:35

Re:小作権 通りすがりB 04/7/22(木) 20:28
Re:小作権 みうら 04/7/23(金) 18:15
Re:小作権 通りすがりB 04/7/23(金) 22:55

Re:小作権
 通りすがりB  - 04/7/22(木) 20:28 -

引用なし
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   整理したいのですが
農地法上の小作権と
一般の貸借権とは大きく違います。
本件質問で農地法上の小作権は成り立たない
と判断せざるを得ません。
もしその他の賃借権等々も小作権が基準であるならば
ともさんの御心配も無いわけです。
無効の権利の主張?時効も基本的に消滅時効と取得時効
の付帯項目と思いますから本件では取得時効しか
該当しません。となると本件概要からは時効云々は
考慮されるべき事項ではないと判断できないでしょうか?

Re:小作権
 みうら  - 04/7/23(金) 18:15 -

引用なし
パスワード
   第三条  農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。

 ここには、耕作の為の賃借権も含まれます。

無許可でも時効取得認める 農地の賃貸借契約で最高裁

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 農地法上の許可を得ていない無効な農地の賃貸借契約にも、民法が定める「20年間の経過による賃借権の時効取得」が認められるか否かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は13日、時効取得を認める初判断を示し、農地明け渡しを求めた貸主の上告を棄却した。
 問題となったのは長野県辰野町にある農地。判決などによると、遅くとも1960年に賃貸借契約が結ばれていたが、農地法が定める農業委員会の許可を受けておらず、貸主、借り主とも相次いで死亡したため、相続人間で訴訟になった。
 浜田裁判長は、農地法の趣旨は不当な目的の農地取得や権利の移転を規制するものだと指摘した上で「耕作することで農地を継続的に占有している者に賃借権の時効取得を認めることは、農地法の趣旨に反しない」と述べた。


2004年07月13日火曜日


たとえば、駐車場として舗装のある土地を借りたのに、無断で借りた方が、
農園とした。というようなケースではないと考えます。

よって、農地法に服するので、賃貸借は、無効であるが、
20年の経過により、時効取得ないし 無効主張の消滅時効にかかっている。

農地法の許可を受けていないことを きか として 相談者が、平穏な
賃借人の権利を不当に侵害していると考える。
 よって、権利の濫用の法理によっても、認められないだろう。

営団地下鉄の区分地上権が、登記されずにおり、地震売買で取得した方が
地下鉄撤去を求めるが如し。

Re:小作権
 通りすがりB  - 04/7/23(金) 22:55 -

引用なし
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   すいません。本件原審でも賃貸借契約の有無は係争事由にないのでは?
たしかに口約束でも契約は民法上成立しますが、裁判上の立証責任は
権利主張者になってしまうため難しいと・・
スレッド質問では契約書面等は無いわけですから、
たしかに農地法と取得時効の相関性の判断は出ていますが
農業委員会での申請を経ている場合は契約を公的に認められた事に
なるけれども、今回のケースではそれは無いのです。
だから農地法は頭から外しているんですが・・

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