永和不動産の(SS)C−BOARD
(不動産なんでも質問&掲示板)
不動産に関する質問や疑問点がありましたら、何なりとお気軽にお尋ね下さい。
疑問や質問にわかる方に気軽にご回答いただこうというのが、“不動産なんでも質問&掲示板”の趣旨です。
尚、回答には万全を期しますが、永和不動産株式会社および回答者は、その責任については一切負わないものとします。
質問者および閲覧者は、上記の責任について同意の上、本ページを利用するものといたします。
新規投稿
┃
ツリー表示
┃
スレッド表示
┃
一覧表示
┃
トピック表示
┃
検索
┃
設定
┃
ホーム
┃
旧過去ログ(新)
┃
旧過去ログ(古)
267 / 347 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
競売物件
初心者
04/7/22(木) 1:09
ありがとうございます。
初心者
04/7/22(木) 21:22
ありがとうございます。
初心者
- 04/7/22(木) 21:22 -
引用なし
パスワード
▼通りすがりBさん:
>窪田さんの御説明どおり
>配当の有無に関係なく全ての抵当権は嘱託で抹消します。
>
>これが現在の民法及び民事訴訟法ふくめた原則です。
>嘱託≪厳密には裁判官権限
>で抵当権及び買受人の権利保護に関する登記上の
>問題は包括的に担保されています。
>特例はありません。
>≪原行法上)
すばやい返事ありがとうございます。
私が買おうと思っている物件は来週水曜が入札期限で、
今ちょうど用紙記入をしてまして、なんとか買えればなー、思ってます。
これからもこの掲示板にお世話になろうかとおもってます。
ありがとうございました。
新規投稿
┃
ツリー表示
┃
スレッド表示
┃
一覧表示
┃
トピック表示
┃
検索
┃
設定
┃
ホーム
┃
旧過去ログ(新)
┃
旧過去ログ(古)
267 / 347 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD
vv3.8(とほほ改ver2.0)
is Free.
永和不動産株式会社
〒496-0922 愛知県愛西市大野町未1577-8
Tel.0567-31-1468 Fax.0567-31-3144
掲載中の文章・写真等の無断転載を一切禁じます。