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競売物件 初心者 04/7/22(木) 1:09

Re:違う場合がありますよ。 窪田徹郎 04/7/24(土) 9:31
Re:違う場合がありますよ。 通りすがりB 04/7/24(土) 16:15

Re:違う場合がありますよ。
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/7/24(土) 9:31 -

引用なし
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   >嘱託≪厳密には裁判官権限

不動産競売における抵当権の抹消や移転登記の嘱託は
厳密には裁判官権限ではなく裁判所書記官の権限です。
(民事執行法82条)
なお、旧競売法では裁判官の権限でした(旧競売法33条1項)

Re:違う場合がありますよ。
 通りすがりB  - 04/7/24(土) 16:15 -

引用なし
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   すいません。おっしゃる通りです。
書記官です。ごめんなさい。

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