永和不動産の(SS)C−BOARD
(不動産なんでも質問&掲示板)


 不動産に関する質問や疑問点がありましたら、何なりとお気軽にお尋ね下さい。
疑問や質問にわかる方に気軽にご回答いただこうというのが、“不動産なんでも質問&掲示板”の趣旨です。
 尚、回答には万全を期しますが、永和不動産株式会社および回答者は、その責任については一切負わないものとします。
質問者および閲覧者は、上記の責任について同意の上、本ページを利用するものといたします。

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
261 / 347 ツリー ←次へ | 前へ→

月極駐車場 良くん 04/7/28(水) 17:56

Re:月極駐車場 通りすがりB 04/7/29(木) 19:46
Re:月極駐車場 通りすがりB 04/7/29(木) 19:59

Re:月極駐車場
 通りすがりB  - 04/7/29(木) 19:46 -

引用なし
パスワード
   私道がどうかもそうですが
私有地と私道とでは違いがあります。
また状況上私道と判断されたのかはわかりませんが
公衆用道路の可能性もあります。
その場合色々の解釈基準がありますので
管轄関係部署(市役所等の例えば都市計画部署)
に相談されるのがいいと思います。
それと借主の損害賠償等々については
車庫証明がおりないなどが実損となりうるでしょうから
管轄警察署に相談されるのがいいと思います。
営業する事自体は地域協定や用途地域の制限範囲に
問題がなければ営業自体は自由です。
ただし上記諸問題は確認・相談の上対処する必要が
あります。
そうでないと責任が発生する部分は多々あります。
基本的な考え方として
(その土地に車1台分の駐車場経営は常識的にどうか?
から考えればイイと思います。)

Re:月極駐車場
 通りすがりB  - 04/7/29(木) 19:59 -

引用なし
パスワード
   追記
基本的に各種確認が出来て可能だと判断されても
その隣家(所有者)の方と使用方法についての
交渉・契約は必要かもしれません。(基本的に
ないと後々に紛争が起こる可能性は大きい)
法規上の問題とは別に民事上では
所有権者の使用状況を阻害するおそれがあるか
ないかも考えねばなりません。

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
261 / 347 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
233986
(SS)C-BOARD vv3.8(とほほ改ver2.0) is Free.

Home New New Built for SELL for RENT EIWA Mail
永和不動産株式会社
〒496-0922 愛知県愛西市大野町未1577-8
Tel.0567-31-1468 Fax.0567-31-3144
掲載中の文章・写真等の無断転載を一切禁じます。