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短期賃貸借契約つき かえる 04/8/22(日) 11:39

Re:短期賃貸借契約つき 窪田徹郎 04/8/23(月) 8:03
Re:短期賃貸借契約つき かえる 04/8/23(月) 23:27
Re:短期賃貸借契約つき ゼロ 04/8/24(火) 2:58

Re:短期賃貸借契約つき
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/23(月) 8:03 -

引用なし
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   ▼かえるさん:
>競売物件における修繕、管理費などの滞納金はどのように
>処理をするのでしょうか?
>やはり買い受けた人がすべて払い込むのでしょうか?
>これに対するお互い良い(円満)処理方法とはどうなんでしょうか。
>

「競売物件における修繕、管理費など」と云いますが、その競売物件が区分所有法(マンション等)に基づくものなら同法で管理費は買受人が承継しますが、それ以外は承継しないので支払う必要がありません。

>
>ある競売物件には短期賃貸借契約がついていまして、
>契約満了がH18年2月までとされています。購入後これを引き継ぎ6ヵ月後に解除
>できますが、その時解除せずに修繕、管理費の支払いを盛り込んだ契約を
>し直す事はできるのでしょうか。
>というのも、前の契約には「賃料いくら」としか書いておりません。
>契約書にはそれらの費用の支払いについて、明記しないのが通例なのでしょうか。
>また、契約に当たって気をつけた方が良いことなど教えていただければと思います。
>

双方で承諾するなら解除しないことはできます。その場合、これから先、どのような条件で貸し借りするか決めて、それを契約書にまとめておいて下さい。特に、従前の内容にこだわらなくていいですから賃料、期間、敷金等々必ず契約書に記載しておいて下さい。
修繕、管理費の支払いも同様です。双方で決めて下さい。
>アパート経営興味津津者

Re:短期賃貸借契約つき
 かえる  - 04/8/23(月) 23:27 -

引用なし
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   ▼窪田徹郎さん:

管理費、修繕費、その他は買受人がすべて返済するものかと思っていました。知らなかったことが怖いです。

いまさらなんですが不動産関連について一般人(私も含めて)は、無知すぎますね。あくどいことを考える人はやはりこういったの無知に付け込むんでしょうな。
法で武装しないとえらい目にあいますな〜。くわばら、くわばら。


窪田様時間を割いての返答ありがとうございました。

Re:短期賃貸借契約つき
 ゼロ  - 04/8/24(火) 2:58 -

引用なし
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   ん?
建物の区分所有に関する法律(いわいる区分所有法)7条は、管理費・組合費・修繕積立金などの管理経費債権はもちろん、これらに付加される遅延損害金も含まれるというのが通常の解釈では?
たしか競売による買受人もこれらの債務を継承するという判例もあったはず。

短期賃借権の保護が無くなって明渡し猶予制度ができたのは16年4月の改正民事執行法からですよね。
それ以前の契約は短賃で保護されないの?
保護されるとすれば18年2月までは従来の契約でOKなんだから家賃の値上げした新契約に乗ってくるかなぁ?
短賃切れてからじゃないと相手にしてくれないんじゃないの?
まぁ、契約自由の原則だから当事者同士が納得すれば何でもよいのですが・・・。

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