永和不動産の(SS)C−BOARD
(不動産なんでも質問&掲示板)
不動産に関する質問や疑問点がありましたら、何なりとお気軽にお尋ね下さい。
疑問や質問にわかる方に気軽にご回答いただこうというのが、“不動産なんでも質問&掲示板”の趣旨です。
尚、回答には万全を期しますが、永和不動産株式会社および回答者は、その責任については一切負わないものとします。
質問者および閲覧者は、上記の責任について同意の上、本ページを利用するものといたします。
新規投稿
┃
ツリー表示
┃
スレッド表示
┃
一覧表示
┃
トピック表示
┃
検索
┃
設定
┃
ホーム
┃
旧過去ログ(新)
┃
旧過去ログ(古)
244 / 347 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
短期賃貸借契約つき
かえる
04/8/22(日) 11:39
Re:短期賃貸借契約つき
ゼロ
04/8/24(火) 2:58
Re:短期賃貸借契約つき
ゼロ
- 04/8/24(火) 2:58 -
引用なし
パスワード
ん?
建物の区分所有に関する法律(いわいる区分所有法)7条は、管理費・組合費・修繕積立金などの管理経費債権はもちろん、これらに付加される遅延損害金も含まれるというのが通常の解釈では?
たしか競売による買受人もこれらの債務を継承するという判例もあったはず。
短期賃借権の保護が無くなって明渡し猶予制度ができたのは16年4月の改正民事執行法からですよね。
それ以前の契約は短賃で保護されないの?
保護されるとすれば18年2月までは従来の契約でOKなんだから家賃の値上げした新契約に乗ってくるかなぁ?
短賃切れてからじゃないと相手にしてくれないんじゃないの?
まぁ、契約自由の原則だから当事者同士が納得すれば何でもよいのですが・・・。
新規投稿
┃
ツリー表示
┃
スレッド表示
┃
一覧表示
┃
トピック表示
┃
検索
┃
設定
┃
ホーム
┃
旧過去ログ(新)
┃
旧過去ログ(古)
244 / 347 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD
vv3.8(とほほ改ver2.0)
is Free.
永和不動産株式会社
〒496-0922 愛知県愛西市大野町未1577-8
Tel.0567-31-1468 Fax.0567-31-3144
掲載中の文章・写真等の無断転載を一切禁じます。