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競売物件入札にあたり 04/9/5(日) 2:29

Re:競売物件入札にあたり 窪田徹郎 04/9/10(金) 5:31

Re:競売物件入札にあたり
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/9/10(金) 5:31 -

引用なし
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   ▼Yさん:
>度々すいません。「物件明細書」に書いてある「注意書」1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して、執行裁判所の一応の認識を記載した物であり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません。(訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります)とあるのですがそれはどの物件明細にも書いてあるのでしょうか?またはこの物件だけでしょうか?宜しくお願いします。

その物件だけではないです。
それがあることは裁判所の親切からなったものです。
不動産競売は法廷を開催しないで書類だけで裁判するものです。
ですから後で覆すことはあり得ます。

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