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▼kozoさん:
>父が昨年死亡しました。父と弟が同居してました。弟に土地・建物は名義変更しました。
>しかし、銀行から住宅ローンの名義変更の為、弟の連帯保証人になって欲しいと言われています。(ローンの名義は父で弟が連帯保証人)
>・・・父名義の為、弟は未だに銀行の窓口で父名で入金している。
>連帯保証人は拒否しているのですが、負債はそのまま相続人に引き継がれると脅します。その通りであると前回先生にご教示頂きました。方法としては相続放棄の手続きを家庭裁判所に申立しなさいとのことでしたが、相続発生後3ヶ月以上経過してしまいました。
>弟の返済能力に疑問を持つ銀行が連帯保証人をつけたがっているのかもしれませんが、拒否できる用件として相続放棄をしたいのですが、期間経過後は放棄は全くできないのでしょうか?
>よろしくお願いいたします。
保証人を拒否しようとすまいと支払わないなら競売となります。
それはバッチシ理解しておいて下さい。
保証人となった場合と、そうでない場合の違いは、その不動産が競売となった場合に、その代金では全額返済ができなかったとき、保証人となっていなければ、支払う必要ありませんが、保証人となっておけば、引き続き支払う必要があります。
そのようなわけで、相続放棄してあれば、保証人となってないから、競売で残債があっても支払う必要ありませんが、相続放棄してないので、保証人としての支払い義務ではなく、相続人としての支払い義務は残ります。
結局、この案件は、kozoさんとして、父の負債を承継していることになり、競売以前の支払いは弟に任せたとしても、競売後の残債があれば弟と連帯して支払うことになります。
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