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▼松南荘さん:
>初めてお便りします。現在賃貸で借りているアパートの件でご相談があります。現在私と母が住んでいるアパートは、横浜市内で4軒分の部屋があるのですが、これがかなり古いアパートで、昔は全部うまっていたのですが、今はもう私達1軒しか借りていません。もう住み始めて20年になります。同じ敷地内に一戸建てが1軒あり、そこも賃貸をしていて独身のイギリス人に貸しています。両方とも大家さんは一緒です。先日、イギリス人の方が『今朝家に、ここの土地を大家から買ったという不動産屋がきました。管理会社が変わったみたいですよ』って言いに来たんです。このイギリス人の方、まだ日本にいらして間もないのであまり日本語が上手ではありません。それなので、何で不動産屋が来たのか、ここを取り壊そうとしてるのか等、はっきりした事は良く分からないのですが、この夏に測量の人達が来て、家の周りを計ったりしていた事があり、もうかなり老朽化しているアパートなので、近いうちに話しが出るのではないかと不安に思っていた矢先の話しでした。ここでご質問があります。契約は2年契約で、来年の12月まであります。家賃の滞納は今まで1度もありません。いますぐ立ち退いて欲しいと言われた場合、契約がきれる12月いっぱいで立ち退いて欲しいと言われた場合、この2パターンのこちらの対応はどの様にしたらよろしいと思われますか?今現在お金もあまりなく、正直な所、引越の費用も出せない状況なので、不安を抱えています。長々とすみません。宜しくお願い致します
契約期間に関係なく借り続けることができる権利を持っています。
このことを、まず最初にしっかりと知っておいて下さい。
何故かといいますと、松南荘さんに何らの手落ちもなく、家主が勝手に他に売却したもので、買主は、松南荘さんやイギリス人の居住を(賃借権のあることを)知って買ったのですから、従前とおり貸しておく義務があるのです。
もし、松南荘さんが立退に反対したなら相手は訴訟となるでしようが、まず、間違いなく松南荘さんの勝訴でしよう。
そのようなわけで、「立ち退いて下さい。」の返事は「それはできません」で結構です。
相手から「立退料を支払うから」であれば、その内容によって承諾してもかまいませんが、弱気になる必要はありません。
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