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1、現在の状況では前契約の土地の賃借料を払いつづけなければ法的にいけないのでしょうか?
賃料を支払わないと賃貸借契約は無効になるので支払う必要はあります。
ただ、地代交渉をして納得がいかない、今の賃料を支払いたくない、ということでしたら、ご自分が妥当と思える金額を裁判所に供託する方法もあります。
2.地代算出の最も一般的な計算根拠というのがあればご教授ねがいませんでしょうか?
借地権が認められる賃料は、まず土地の固定資産税以上あることが前提なのですが、一般に土地の固定資産税の3倍程度といわれています。ただ、地域や土地固有の要因により2倍〜4倍程度のひらきがあるようです。
3、契約期間についても、以前の契約20年ではなく、5年契約にしたいという地主の要求です。この契約期間も一般的な基準はないのでしょうか?
契約期間が満了した場合、地主が遅滞なく更新を拒絶しないと契約は更新されてしまいます。更新を拒絶する場合は、地主側に更新を拒絶する正当事由が必要とされています。賃借人が契約期間を満了しても土地を使用している場合は、地主が遅滞なく正当事由のある異議を述べなければ、契約は更新されてしまいます。旧借地法に基づく借地権については、借地契約の更新に際しても旧借地法が適用されます(新借地権で締結しないかぎり。通常は借地人に不利なのでありえません)。法定更新された借地権の存続期間は旧借地法では堅固な建物では30年、非堅固な建物では20年とされていて、それより短い期間(5年契約にしたいという地主の要求)は無効です。
4、更新料についても地主は500万、こちらは300万と平行線です。
同様に更新料の一般的に算出方法があれば教えてください。
更新料の支払いについては、法的根拠がなく、支払う必要はありません。ただ、契約書に更新料支払いの旨が記載されている場合は支払い義務があります。契約書に記載がなくても、地主との関係を考慮して支払うのは借地人の任意です。
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