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▼tuboさん:
>はじめまして、1つお尋ねしたいことがあります。
>現在、離婚に向けて話が進みつつあります。
>家族構成は当方(夫)と妻、子供が2人(小学2年生)。
>離婚に関しては当方が子供を引き取ることになります。
>
>そこで現在、ローンを払い始めて3年になる家に住んでます。
>ただし、家は当方(夫)名義で建てており、土地の名義はというと家内の祖父の持ち物です。義祖父名義ということですね。3ヶ月程前にその義祖父は亡くなりその家族ににて分配されおそらく家内の母親(母子家庭でしたので)が相続するものと考えられます。
>そこで離婚ということになるのですが、当方はそこに住む意志はありません。
>売りに出せればそれで精算したいと思っているのですが、
>土地の所有が違う為に簡単にはいかないと思ってます。
>仮に家内側が土地を手放さない場合、家も向こうの所有となると思うのですが
>返済等はどのように決まるのでしょうか?
>話しがまとまりがなくお手数ですがなにかアドバイスあればお願いします。
建物を建てるためには自分の土地か又は土地を借りないと建つことができません。
今回は土地の賃貸借契約がないので土地の所有者から建物を取り壊して土地を更地にして戻してくれと裁判されれば、負けると思われます。そうしますと建物に抵当権があっても取り壊しの強制執行ができます。
実際には、そのローンを組んだときに銀行では土地と建物の両方に抵当権を設定していると思われます。そうだとすれば、上記のような裁判はできず取り壊しはできず、結局、借りた者が返済しなければならないことになります。(例え、名義が換わったとしても、借りた者が返済しなければなりません。)返済しなければ土地建物両方が競売となります。
そのようなわけで、抵当権の関係やその他詳細に検討する必要があります。
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