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このようなことは、あり得ないと思います。
何故なら、両親は共に自己破産したのですよね。
それで両親名義の不動産が抵当権も設定されていながら競売にならなかったわけですよね。
そのようなことは破産法上考えられません。
破産すれば必ず競売になります。
もし、法人と個人であったり、他に理由があったなら考えられないことはないですが、まず、もう一度、誰の所有で誰が破産したか調べて下さい。
それとは別に「市役所が競売したとき」のことだけ、お答えしますと(もっとも、市役所の競売は競売と云わず「公売」と云っていますが)その公売の元となっている固定資産税の法定納付期限と抵当権の設定時期との優劣で配当は決まります。
法定納付期限の後に抵当権の設定があれば、配当は、まず市役所に配当され、残りがあれば抵当権者に配当します。でも、現実には、長期に渡った500万円となったので、細かく計算されて配当します。
このことは、固定資産税の滞納の初回が抵当権の後ならば市役所の配当はないので、結果的に市役所は公売できないことになります。
なお「時効の援用」と云いますが、抵当権抹消訴訟を提起しなければならないので、そのことと、上記の破産との関係で、もう少し調べる必要がありそうです。
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