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▼児玉 信弘さん:
>競売で落札したマンションの滞納管理費の支払い範囲に付いて疑義が有りご教授ください。
> マンションの管理費は共益費で区分法7条の先取権があるそうですが、今般競売で落札した所、管理会社から滞納管理費の請求を受けましたが、そのなかに内訳駐車場の利用料金の項目がありました。 当然一般的な管理費については支払うことが必要と考えていますが、駐車場の利用料金(利用料)ハ管理費では無いので支払う必要はないものと考えています。なお、規約の中で駐車場の利用料金の徴収に関する規定があり、また競売続きで、昨年55万円の管理費の滞納が有って1年程月経過しています。なお、競売による差押えの前後を問わず、管理費を管理会社は優先徴収権があるのでしょうか。
区分所有法8条で「前条に規定する債権は・・・特定承継人に対しても・・・」とあり7条で「・・・集会の決議に基づいた債権・・・」となっていますので、駐車料金が管理費となるかどうかは、そのマンションの管理規約で決まります。
今回は、その規約で駐車料金も管理費等になっているようなので支払わないとならないようです。
その範囲は、裁判所の差押の時期とは関係ありません。
差押の時期が問題となることは対抗力の問題のときです。
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