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▼るんさん:
>現在、知人に一軒貸しており、20年が経ちますが、新しい入居希望者がおり、知人には半年以内に出ていって頂きたい旨を伝えました。中間には管理会社等はなく、個人的に公正証書を巻いているだけです。その内容は、立ち退いてほしい3ヶ月前に通告する事が書いてあります。
>住居権が発生するのではないかと知人から言われ、払わないといけないものなのでしょうか。そんな事が分かっていれば、もっと早く出ていってもらいたかったと思うのですが、まず何をしたらいいでしょうか。教えて下さい。
「知人に・・・」と云うことですが、賃料はありますか。あるとすれば、借地借家法で賃借権が認められていますので、明渡の理由がないと明渡の要求はできなくなっています。
3ヶ月前でも6ヶ月前でも同じです。つまり、正当な理由がないと明渡要求はできません。
賃料がなく無料ならば借地借家法の適用はありませんが、その場合は、どんな理由でいつまでか、決められているはずです。その約束に従います。
約束がなければ、解除したうえで裁判すれば勝訴するでしようから、その判決で強制執行すればいいです。
もっとも、いくらかの立退料を差し上げるから・・・で双方が合意すれば、それはそれでいいですが。
なお、公正証書があっても、その公正証書で強制的に立退はできないことになっています。
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