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抵当権設定 あさひ 04/12/20(月) 17:10

Re:抵当権設定 窪田徹郎 04/12/22(水) 8:02

Re:抵当権設定
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/12/22(水) 8:02 -

引用なし
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   >ご教示有り難う御座います。
>再度 教えて下さい。友人に確認したら、建物の抵当権は根抵当権でなく普通抵当権で行うとのことです。そこで その次ぎに私の抵当権を設定しておけば意味が出るでしょうか?この時に抵当権は根抵当権でないとだめでしょうか?
>よろしくお願いします。

抵当権でも根抵当権でもいいですが、その最終目的は「貸したお金」又は「損害などの補償」で取立可能でないとなりません。
そうしますと、先行抵当権や(1番の銀行など)担保物の価格等々見極めておく必要があります。(競売時では1番抵当権の配当後2番抵当権の配当と云うように配当しますから2番抵当権者後は配当がゼロと云うことがよくあります。)
また「借りたおぼえがない。」などの異議のないように実体と合致した登記でないとなりません。

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