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▼窪田徹郎さん:
>>再度疑問なのですが、
>>BCは今後どこに住んでいても何も債権者からの請求は破産により来ないが、Aだけには競売で居座っていても出ていかざるを得ない状況となり更には債権者により引越し先までも持分1/5の返済義務は負うという事でしょうか?
>>全額の5/5全ての返済義務を負うという事でしょうか?
>>マンションローンの残債額は約3000万程あります。競売価格により例えば500万でどなたかが落札したとしますとその残りの2500万すべてが持分とは関係なく残額をAが返済義務を負うとなるということでしょうか?
>>ちなみにこのマンションのローンの返済は地銀(債権者)のみです。ですが、マンションの管理修繕費においてはマンション管理会社となります。マンション管理会社への管理費等さえも返済義務を負うこととなるのでしょうか?
>>何分、宜しくお願い申し上げます。
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>BCが破産して免責になれば支払義務はなくなりますが、Aは支払う必要があります。
>その額は、競売して残金がありば、その全額です。これは債権者からみれば誰に全額請求してもかまわないことになっているからです。
>所有権の持分権とは関係ありません。それを「連帯」と云うわけです。
>管理費は、管理組合に支払うべきもので競売で所有権を失えば支払う必要ありませんが滞納があるなら所有権を失った後になっても支払う必要があります。ただし、滞納を知りながら買い受けた新所有者は、旧所有者の滞納額を承継しますので、その者が支払うことになります。
>従って、事実上、競売になることがわかっておれば管理費は支払っても支払わなくてもいいことになります。
窪田様
早々のご返事誠に感謝いたします。本当に解り易くて、納得できました。
要するに、今後BCには何も免責決定後は支払い義務もなく、Aには家に居座ろうが文句を言おうが、法的に強制退去となり更には全額返済の支払い義務も発生し、支払うお金が無ければAさえも破産せざるを得ない。という事でよろしいでしょうか?又質問ですが、身内が競売物件を購入することで解決することもあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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