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▼w-oakさん:
>Googleで検索して、この掲示板を発見いたしました
>大変に恐縮ですが教えてくださると幸いです
>現在、千葉県内の戸建住宅に住んでいます
>名義人の私の弟が自己破産しまして競売に掛けられました
>(特に賃貸契約などはしていませんでした)
>2月中旬に不動産屋が落札して、落札決定の翌日に来訪してきて
>「もしも話がまとまらなければ裁判所に頼みます」と
>言い残して帰っていきました
>1回目の電話で「25万円くらいの引越し代金でどうだ?」と言われて
>「もう少し上乗せをお願いしたい」と話しました。
>2回目の話の内容も同じ内容でした。
>その数日後に25万円で引っ越しますとFAXを入れました。
>そうしたところ、
>3回目の電話で「裁判所に頼むから」と言われました
>さらに「3月29日に手紙が裁判所に戻ってきたら執行されるから」とも
>話していました。
>そうして3月17日に神奈川県に住む破産した弟の所へ手紙が届いたそうです
>手紙は、不動産引渡し命令。
>そういう手紙が届いた事実を本日3月24日に知りました。
>長くなりまして申し訳ありません
>質問は
>不動産引渡し命令が17日に届いてから強制執行までの期間は何日間くらいが一般的なのでしょう?(どこか引っ越し先を探して引っ越す猶予というか・・・)
不動産引渡命令は、その不動産を占有している者の宛にきます。
それが、不動産所在地でもない神奈川に来たとはおかしなことです。
それはそうとして、あなたの住んでいるところにあなた宛に来たならば、その日から1週間以内に異議の申立ができますが、それをしないと、その引渡命令は確定します。そうすると、その債権者の方で執行文の付与を受け、後は、執行官に強制執行の申立をします。受理した執行官は、その日から、おおよそ1週間ほどで「催告」にきます。その日は「○○日までに任意に引っ越して下さい。」とその日時を告げられます。催告の日から、おおよそ1ヶ月ほど先に日時を決めます。その日のことを「断行日」と云いますが、その日は、あらかじめ用意していた運搬車両とともに作業員かきます。家財道具を全部預かるのです。それで取りに来なければ競売となります。
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