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所有権移転 服部 05/4/4(月) 18:48
Re:所有権移転 窪田徹郎 05/4/5(火) 8:05
Re:所有権移転 服部 05/4/5(火) 10:09
Re:所有権移転 窪田徹郎 05/4/6(水) 9:01
Re:所有権移転 服部 05/4/6(水) 21:12
Re:所有権移転 窪田徹郎 05/4/8(金) 7:37
Re:所有権移転 服部 05/4/8(金) 21:23
Re:所有権移転 あんちゃん 05/5/11(水) 16:05

所有権移転
 服部  - 05/4/4(月) 18:48 -

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   こんにちは   

マンション購入に際し、私、妻の貯金を頭金としてマンション価格の半分を出し、残りを夫の給料にて支払うと言う事で、ローンを組み共有所有権としましたが、数年後、主人はリストラに会い、結局私が残金を払う羽目になりまして繰上げ清算しましたので現在はローンは残っておりません。

しかし、先日とんでもない書類が発見しました。
それは、中国の出生証明書でした。母親は、中国人で、夫は日本人である主人となっておりまして2,000年に子供をもうけた書類でした。

主人はリストラされてから中国にずっと行っており、私達家族(子供2人)には、生活費どころか、一銭も送っては来ませんが、去年、パスポートを申請すると言って帰ってきましたが、受理と共に中国に行ってしまいました。

そこで、今日、戸籍謄本を取り寄せたところ、中国の子供は記載されておりませんでしたが、マンションの共有所有権のことが気になり、所有権移転をしたいのですが、どのような手続きを行えば宜しいのでしょうか?

主人の住民票は、海外出張と言うことで抜いてありますが、印鑑、印鑑登録カードは私が持っております。

本に依りますと、登記の原因のより税金が変ってくるそうで、離婚の手続きをしてから、
無償譲渡の財産分与が出来るのでしょうか?

其れをすれば登録免許税が半分で、贈与税も掛からないのでしょうか?

とにかく、マンションのお金は私が殆ど出しましたので、主人や中国人には取られたくありませんし、税金も納めたくありません。

又、この手続きは、規定用紙を購入して記載すればプロに頼まなくても出来るものなのでしょうか?

お忙しいところ大変申し訳ございませんが教えて下さい。

Re:所有権移転
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/4/5(火) 8:05 -

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   この問題はかなり難しいです。
まず、夫がリストラに合い、ローンが払えなくなったときに2人の間で何か約束しましたか?
例えば、夫が「私が支払えないから君、支払ってくれ、そうすれば私の持分2分の1をあげる。」と云うようなことを。
もし、何の約束もないなら、あなたは夫のためにお金を出した原因がわかりません。貸していたなら返してもらえばいいですし、返してもらえないなら夫の持分を差し押さえて競売し、その代金を裁判所からもらえば回収したことになります。
もし、あげてしまったお金ならば返してもらえません。
でも、離婚のこともあります。離婚して慰謝料や養育費を請求し、その額が確定し(裁判が必要ですが)それを支払わないならば、これまた、夫の持分を競売すればいいです。
今回のご質問の要旨は夫の持分を自分に所有権移転したいようです。
これは、夫が、「差し上げる」又は「売ります。」などのことがない限り、勝手には所有権移転できません。
要は、税金のことや、自分で登記できないかと云うようなことより、夫との根本的な話し合いがほしいです。
どうしても話し合いができなければ、離婚訴訟と同時に、金銭債権の債務名義(差押のための公文書)をもらうよう弁護士と相談して下さい。

Re:所有権移転
 服部  - 05/4/5(火) 10:09 -

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   早速の回答有難うございました。

2人の間の約束はリストラ後の主人は貝となり、直ぐに中国に行きましたのでありませんでしたが、私達親子が生活していくにはマンションのローンを返す事をしなければ住めなくなるということで私一存で支払いましたと言うより、こうするしか方法はありませんでした。

慰謝料や養育費を請求したくても、現状主人は何をしているのか分からず払ってもらう事は出来ないと思いますので、請求しても無理な事だと思います。

それに、現在は、マンション価格も当時の半分となり、今処分したら大損する事になりますし、生活の基盤となっておりますので、住み続けたいと思っております。

例えば、夫から、離婚話の際に「差し上げる」の言葉があれば、所有権移転できると言う事でしょうか?

その際の手続きは、どのようにすれば宜しいのでしょうか?

又、話し合いができない場合の離婚訴訟と同時の金銭債権の債務名義(差押のための公文書)と言うのは、弁護士費用はどの位掛かるものなのでしょうか?

又、金銭債権の債務名義は、自分では出来ないのでしょうか?

とにかく、お金が無いものですから安く上げたいのです。
申し訳ございませんが教えて下さい。<(_ _)>

Re:所有権移転
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/4/6(水) 9:01 -

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   まず、電話でもいいですから「あの2分の1は私の物にして下さい。」と云ってみて下さい。
それで、いい返事ならば、後は、訴訟して判決書で登記すれば相手からの書類は一切不要です。
その「訴訟」は弁護士の仕事になります。通常は最低でも50万円ほどです。
もし、回答が「ダメです。」と云うことになれば、金銭の取り立ての訴訟となりますが、それも弁護士の仕事です。
その取り立て訴訟で勝訴したなら、相手の2分の1の持分を競売して、買い受ければ2分の2、つまり、全部所有することができ目的は達成できます。
なお、このままですと、万一、他人に2分の1を売却されるおそれがあります。
そうしますと、煩雑になります。例えば、その他人から競売されることもあり得ます。(民法258条)これは、あなたに借金がなくても全部の持分が競売となってしまう厳しい制度です。
そのようなわけで、住み続けたいと云うならば一刻もはやく法律的な手続きを始めて下さい。

Re:所有権移転
 服部  - 05/4/6(水) 21:12 -

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   お返事有難うございました。

例えば、電話して、良い返事ならば、訴訟ではなく協議離婚に応じれば、離婚協議書の作成をし、公証人役場に持っていけば、登記は変更できるのですね?

とにかく50万円ものお金はありませんし、もし訴訟して勝訴しても、この弁護士費用は、夫には払う能力は無いと思います。

又、夫の持分である2分の1を競売して、買い受ければ2分の2、つまり、全部所有することはできますが、2重にお金を払う事になり、売買手続き費用も発生する事になり、またまた余分な出費が増えてしまうことになるのではないでしょうか?

Re:所有権移転
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/4/8(金) 7:37 -

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   >例えば、電話して、良い返事ならば、訴訟ではなく協議離婚に応じれば、離婚協議書の作成をし、公証人役場に持っていけば、登記は変更できるのですね?

公正証書では登記はできません。(民事執行法22条5項)


>又、夫の持分である2分の1を競売して、買い受ければ2分の2、つまり、全部所有することはできますが、2重にお金を払う事になり、売買手続き費用も発生する事になり、またまた余分な出費が増えてしまうことになるのではないでしょうか?

お金を回収するために競売するのです。
その買受金額は裁判所に納めなければなりませんが、そのお金は、裁判所からすぐに配当としてもらえますから、結局、見せ金だけでいいわけです。
更に、職権でこちらに所有権を移転してくれるのですから、このうえいいことはないわけです。

Re:所有権移転
 服部  - 05/4/8(金) 21:23 -

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   色々とお知恵を頂きまして誠に有難うございました。

しかし、競売にかければ他人に購入される事もあるのではないのでしょうか?
それに、裁判所に納める買受金額は、見せ金でも用意しなければならないし、そんなお金はありません。

どうしたら良いのでしょうか?

Re:所有権移転
 あんちゃん  - 05/5/11(水) 16:05 -

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   横レスですが
通常であれば夫と話し合いが付くのであれば『ローンの残額にて持分2分の1を売買して
いた。』という形で真正な登記名義の回復とすればいいのですが
当事者間の意思の疎通が出来ない場合は裁判で決着付けると思うのですが
その結果として競売と言う方法があるのですが、どのような形にしたとしても費用は必要
となります。
競売という事件処理の結果として職権による登記がなされる方が安心感が強いと思います
し、そもそも安心感を求める為に所有権移転をしたいと思ってるのではないのでしょうか。
費用を安く上げたいと実印、印鑑証明があるからと相手方の同意が無く登記すると言うこ
とは公文書偽造等の犯罪行為にもなると思いますし何時ひっくり返されるか分からない=
貴殿の求める安心感と逆行することだと思います。
競売に至るまでには裁判や競売費用もかかりますしさらに登記費用もかかりますが
落札の見せ金といっても差引納付にすれば保証金のみでしょうし持分2分の1の競売に
あなたの債権額を超える入札があるとは思えないのですが・・・

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