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▼フラットさん:
>1.公正証書(金銭貸借・不動産担保なし)の「債務名義」に基づいて「強制競売」を申立てることは可能ということですが、
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>2.民事執行法63条は、例えば、「第1順位抵当権者が優先弁済を受けたら第2順位抵当権者が優先弁済を受ける剰余がないと見込まれるときは,原則として,第2順位抵当権者の申立てによる競売開始決定は取消される」ということを聞きましたが、これは上記1のような一般債権の債務名義による強制執行についても当てはまるのでしょうか?
>どなたかご教授頂けるとありがたいです。
>宜しくお願い致します。
民事執行法に限らず、どんな訴えも申立も、その者に利益がないとすることができないことになっています。これを権利保護の利益といいますが、公正証書等の債務名義による強制競売でも抵当権があればその配当は抵当権の方が優先しますから評価以上の抵当権があれば、配当が受けられないことになりますから、その強制競売は取消となります。そのことは、後順位の抵当権者の申立でも同じことです。その者に優先する配当があって剰余の見込みがなければ取消となります。
なお、これらは不動産に限らず動産でも同じことです。執行費用に満たない価値の動産は競売できません。と云うことは差押さえできないことになっています。
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