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債務名義による強制執行と民事執行法63条について フラット 04/8/14(土) 21:34
Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条について 窪田徹郎 04/8/15(日) 9:35
Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条について フラット 04/8/15(日) 9:56
Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条について ゼロ 04/8/22(日) 2:01

債務名義による強制執行と民事執行法63条について
 フラット  - 04/8/14(土) 21:34 -

引用なし
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   1.公正証書(金銭貸借・不動産担保なし)の「債務名義」に基づいて「強制競売」を申立てることは可能ということですが、

2.民事執行法63条は、例えば、「第1順位抵当権者が優先弁済を受けたら第2順位抵当権者が優先弁済を受ける剰余がないと見込まれるときは,原則として,第2順位抵当権者の申立てによる競売開始決定は取消される」ということを聞きましたが、これは上記1のような一般債権の債務名義による強制執行についても当てはまるのでしょうか?

どなたかご教授頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。

Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条につい...
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/15(日) 9:35 -

引用なし
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   ▼フラットさん:
>1.公正証書(金銭貸借・不動産担保なし)の「債務名義」に基づいて「強制競売」を申立てることは可能ということですが、
>
>2.民事執行法63条は、例えば、「第1順位抵当権者が優先弁済を受けたら第2順位抵当権者が優先弁済を受ける剰余がないと見込まれるときは,原則として,第2順位抵当権者の申立てによる競売開始決定は取消される」ということを聞きましたが、これは上記1のような一般債権の債務名義による強制執行についても当てはまるのでしょうか?
>どなたかご教授頂けるとありがたいです。
>宜しくお願い致します。

民事執行法に限らず、どんな訴えも申立も、その者に利益がないとすることができないことになっています。これを権利保護の利益といいますが、公正証書等の債務名義による強制競売でも抵当権があればその配当は抵当権の方が優先しますから評価以上の抵当権があれば、配当が受けられないことになりますから、その強制競売は取消となります。そのことは、後順位の抵当権者の申立でも同じことです。その者に優先する配当があって剰余の見込みがなければ取消となります。
なお、これらは不動産に限らず動産でも同じことです。執行費用に満たない価値の動産は競売できません。と云うことは差押さえできないことになっています。

Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条につい...
 フラット  - 04/8/15(日) 9:56 -

引用なし
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   窪田徹郎さま

的確かつ丁寧な回答誠に有難うございます。
(お休みにも関わらずすみません。)

「権利保護の利益」というんですね。
初耳でしたし、大変勉強になりました。
また、周辺の知識まで教えて頂き本当に感謝します。
いろいろと調べてはみたのですが、もともとあまり知識もないうえ
情報も少なかったので、こちらで質問させて頂いて本当に良かったです。
今後も質問させて頂く機会がありましたら、是非ご教授頂きたいと思います。
ありがとうございました!!

Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条につい...
 ゼロ  - 04/8/22(日) 2:01 -

引用なし
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   無剰余取消というやつですね。
消費者金融が競売を申立てたけど先順位に住宅ローンとかがあって無剰余取消というのはよくありますね。
家売るぞ!という精神的な間接強制的な効果があるかもしれないけど、配当が行われないと手数料が何十万も取られてしまうので損することもあるね。

でもさ、差押があると他の担保権者も申立ててくる可能性もあるから必ず無剰余取消になるとは限りませんがね。
借金すると期限の利益の喪失事由に「差押」って書いてあるのがほとんどでしょ。

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